源泉徴収
2020/8/18
このサイトは、会社の決算と申告についてのサイトですので源泉徴収は関係ないのですが、源泉徴収の大切さをお知らせするために、あえて説明をしておきます。
源泉徴収はしましたか?
会社経営者が税に関して最も注意しなければならないのは、「源泉徴収」であるといっても過言ではありません。会社には、給与や特定の報酬を支払う際に所得税を源泉徴収する義務があります。この義務を果たさなかった場合のペナルティは「強烈!」です。
もちろん、「記帳」「決算」「法人税」「消費税」も大切です。しかし、優先順位は源泉徴収です。なぜならば、会社は「設立した瞬間から」源泉徴収義務を負うからです。「設立した瞬間」というのは大げさな表現ですが、ほとんどの場合には設立して1か月以内には給与を支払うので、そのときには源泉徴収義務が生じます。この源泉徴収義務者になるタイミングは、決算や申告(法人税および消費税)よりも早いことが通常です。ですから、源泉徴収が優先といっているのです。
源泉徴収制度に理解のない人とは関わらない!(ビジネスの鉄則)
これが「ビジネスの鉄則」であると考えておく必要があります。源泉徴収制度を理解しようとしない人のほとんどは、後でトラブルが起きたとき、もう、姿を消しています。
「あの人の税金だから、あの人から取ってくれ」
これが一切通用しないのが源泉徴収の恐ろしいところです。これは「脅し」ではありません。本当のことです。実際、多額の源泉徴収漏れをしていて、税務署に多額の納付を要求され破綻する会社もあります。
源泉徴収とは?(会社は必ず源泉徴収義務者となる)
人を雇って給与を支払う者は、給与(役員報酬を含む)を支払う都度、支払金額に応じた所得税(含む復興特別所得税)を給与から天引きしなければなりません。このことを源泉徴収義務といい、源泉徴収義務者は源泉徴収した税金を税務署に納めなければなりません。給与のほか「税理士」「弁護士」「司法書士」など(相手先が法人組織である場合は除く)に支払う報酬からも源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収しなければならない支払いは法律で定められています。その典型は上記の給与と税理士や弁護士の報酬です。会社は役員報酬という給与を支払うので、必ず源泉徴収義務者となります。
源泉徴収をしていなかった(税務署から連絡がないので)
創業から日の浅い会社ではよくあることです。源泉徴収は税務署からの連絡や指導がなくても対象となる支払いをしたときに必ずしなければなりません。源泉徴収していなかったことが税務署に発見された場合、本来は給与や報酬を受け取る人(源泉徴収される側)が負担すべき税金であるのに、支払う側(源泉徴収義務者)が立て替えて納付しなければなりません。
税務署は源泉徴収漏れをすぐには指摘してきません。場合によっては数年遅れて指摘してきます。そして、数年分を立替払いさせられると恐ろしい額になることもあります。
国税庁は次のような手引きを作成しています。「会社を設立したら」、まずは、これを読むことです。
源泉徴収のあらまし
源泉徴収のしかた
後から源泉徴収をして納付をする方法(税務調査で指摘される前に)
会社を設立して、しばらくしてから源泉徴収制度を知ることがあります。そのような場合は、「そのときから」ではなく、「すでに支払った」給与や報酬の分も源泉徴収しなければなりません。
まずは、従業員(給与)や支払先(報酬)に連絡して、源泉徴収をしていなかったことを知らせます。そして、源泉徴収相当額を返金してもらい、その後に税務署に納付します。このようにしておかないと、税務調査で源泉徴収漏れを指摘された場合が大変です。従業員(給与)や支払先(報酬)が負担する税金を立替払いさせられるからです。
給与支払事務所等の開設届出書を提出する
これをまだ提出していない場合は、至急提出してください。これを提出しておけば税務署から源泉所得税の納付書が送られてきます。これは、設立届けと同時に提出することが通常です。会社の場合、源泉徴収の対象となる役員報酬を必ず支払いますので、設立して直ぐに源泉徴収の対象となる支払いが生じ同時に源泉徴収義務も生じます。
源泉徴収したけれど納付をしていない
源泉徴収した税金は1か月分をまとめて翌月10日までに税務署に納付します。預かってすぐに納付するわけではないことから、預かった税金を他に流用してしまうこともあります。また、預かった税金は他と区別して保管する義務もありません。
このようなことから、源泉徴収をしたけれども納付をしていないということも起こります。当然いけないことです。これを税務署に発見された場合には納付をさせられます。このようなことが起こらないようにするには、源泉徴収し納付しなければならない税額を資金繰りの予定に織り込んでおく必要があります。
源泉徴収をしないでくれ!(自分で申告するので!)
★★★これは「悪魔のささやき」ですのでご注意ください!
こんな要望を聞く必要はありません。源泉徴収は、相手に何も告げずにしてもよいのです。法律上もそうすることが認められています。
相手先によっては、自身で所得税の確定申告をしている場合があります。個人事業者で源泉徴収の対象となる業種です(デザイナー、ライターなど)。源泉徴収は相手先が確定申告をしていることとは関係ありません。相手先は、源泉徴収された税額を確定申告で精算するのです。
源泉徴収に関しては、相手先の勝手な要望を「絶対に!」聞いてはいけません。
預かって税務署に納付するだけです!
源泉徴収は預かって納付するだけです。法人税や消費税のように一切の負担はありません。負担があるとすれば、事務手数だけです。確かに、年末調整(給与についての税額の精算手続)は大変かもしれませんが、記帳、決算、申告に比べたら簡単です。
源泉徴収は必ずしてください!