築山公認会計士事務所(大阪市北区与力町1−5与力町パークビル7F)
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会社から個人事業者に変更したい(個人成り)
(内容)2014年7月12日現在
個人事業者になって、「身軽に!楽しく!」事業をしたい。
しかし、それには一定の手続が必要です。「今日で会社はおしまい!」とはいきません。
確かに、会社(法人)で事業をするのは大変だと思います。登記、社会・労働保険、記帳・決算(会計事務所への依頼が必要)とコストがかさみます。多くの個人事業者が身軽に事
業を営んでいるのを目の当たりにすると、「個人成り」(会社から個人事業者に変更する)したくなるのが人情でしょう。
しかし、法律は個人事業者を「会社の簡略版」と位置付けしているわけではありません。また、個人事業者に「粗雑さ」を許しているわけでもありません。会社、個人のいずれでも、
事業が私的利益を追求して行われているのは同じです。事業に「自己責任」が求められるのは両者とも同じであることを忘れてはいけません。
なお、まれに「個人成り=会社の債務免除(借金の棒引き)」とお考えの社長さんがおられます。そんなに甘くないと肝に銘じてください。さらに、個人成りを「場外乱闘的」に行っては
いけません。「立つ鳥跡を汚さず」です。あくまでも、合理的な経営上の判断として行ってください。
個人成りする方法としては、会社を消滅させてしまう「解散・清算」、会社の活動を停止させてしまう「休眠」の二通りがあります。解散は登記を要しますので費用がかかります。しか
し、会社が完全に消滅してしまいますので気分的にはすっきりすると思います。休眠はほとんど費用がかかりませんが、休眠後もそれなりのメンテナンス(決算申告と登記など)を要
します。
個人成りの手続は次の手順で行います。
1.会社を消滅させる(活動を停止させる)
2.個人事業を開業する
3.個人事業に会社の資産や権利を移転させる
この手続を行うタイミングには案外悩みます。「素早く」行わなければならないこと(タイミングを逃せない)、「同時並行」しなければならないことなどがあるからです。また、会社の資
産や権利によっては個人事業への移転が困難な場合もあり、手続を誤ると会社を引きずり、いつまでたっても会社関係の諸手続(決算申告など)から解放されない羽目になりま
す。
≪解散・清算の手順(会社を消滅させる)≫
1.解散とは
会社を設立したときに法務局で「設立の登記」を行ったかと思います。同じように会社を消滅させるときにも登記が必要です。
まずは、「解散の登記」を行い以後は営業活動を停止し、会社の資産を換金し、負債がある場合は返済するという「清算作業」を行わなければなりません。そして、財産が残った場
合(いわゆる残余財産)は、それを株主に分配してはじめて「清算結了の登記」を行うことができ会社が消滅します。これを行うには登記費用がかかります。しかし、会社を完全に消
滅させたい場合はこの方法しかありません。
「清算結了の登記」をしておかないと、いつまでも税務署、年金保険事務所などの役所から問
い合わせがあります。なお、清算手続中も税務申告は必要です。
2.清算までの手続
解散登記をしても直ちに会社が消滅しないのは、残余財産を確定するのに月日を要するからです。会社は様々な権利義務関係、債権債務を抱えています。会社を清算するにはこ
れらを個々に消滅させていかなければなりません。
解散した会社は通常の営業活動を行うことはできず、清算に向けての活動しかできません。清算手続中の会社は「清算人」が管理運営します。通常、清算人には営業活動をしてい
たときの代表取締役が就任します。
なお、解散した時点で事業そのものは個人(会社の役員)へ移転させておく必要があります。清算中の会社では営業活動ができないからです。
3.事業用資産の売却方法
個人成りの場合、会社から個人(会社の役員)へ全ての事業用資産を売却する必要があります。備品、機械、車両などを通常の時価で個人へ売却し代金相当を会社に支払わなけ
ればなりません。その後、事業用資産を個人事業用に活用します。
4.財産が残った場合
会社のオーナーである株主に分配します。なお、残余財産が資本金を上回る場合は法人税・住民税が課税されます。
5.税金の滞納や借金がある場合
税金その他の租税公課については、税務署などの役所、借入金については金融機関にご相談ください。会社を消滅させるから「棒引き」というわけにはいきません。交渉は相当難
航するでしょう。
負債の返済が不可能な場合は法的手続(破産、民事再生など)に移行するしかありません。なお、これにも費用(主に弁護士費用)がかかります。
≪休眠の手順(会社の活動を停止させる)≫
1.会社を休眠させる
あまり費用のかからない一般的な方法です。しかし、会社は残りますので以後も会社関連の手続を少しであるとはいえ続けなければなりません。
休眠とは、会社を法的には存在させておきながら(登記簿上は残しておきながら)会社の機能を一切停止させることです。休眠中は一切の活動を行ってはいけません。預金口座が
動いている、看板が掲げてある、名刺に会社名が記入してあるなどの場合は休眠とはみなされません。休眠の手続はいたって簡単です。税務署、都道府県税事務所、市役所に
「休眠届け」(注)を提出すれば手続は終了です。この休眠届けは素人でも十分書けます。各役所の窓口で、「会社を休眠にする」と告げれば用紙がもらえます。
なお、将来もう一度、会社で営業したい場合は復活すればよいのです。この手続も簡単です。
(注)税務署の場合は「異動届」で休眠している旨を届けます。他の税務関連役所につては自治体によって届出書の名称や様式は異なります。
2.休眠中の手続
休眠中も形式的な税務申告と役員変更登記(株式会社の場合)は必要です。税務申告がない場合は青色申告が取り消されます。そこで、休眠中も細々と会計事務所とは付き合っ
ておく必要があります。
また、都道府県と市町村への均等割税額(注)の納付が必要となります。ただし、自治体によって休眠中は均等割税額が課税されないことがあります。
(注)会社が赤字でも納税しなければならない税額をいいます。
《休眠会社の整理(解散とみなされる場合)》
株式会社は一定期間が経過すれば(最長10年)必ず役員変更登記(役員の顔ぶれに変わりがない場合でも)が必要です。最後の登記から10年が経過しても役員変更登記がな
い場合には、解散したとみなされてしまいます。ただし、一定の期間内に所定の手続をすれば解散は免れます。
《休眠中の会社の所在地》
賃貸ビル(登記上の所在地)で営業をしている会社がそこを引き払い休眠する場合、役所や金融機関などから郵便物が送付されるのは引き払った賃貸ビルになります。郵便物の
転送(通常は代表者の自宅に転送する)は一定期間で終了しますので、休眠と同時に所在地を代表者の自宅など郵便物が確実に届く場所に移転するのが望まれます(登記手続
が必要)。
3.税金の滞納がある場合
休眠届けを提出しても滞納している税金の納税義務は消滅しません。税金の滞納がある限り休眠すること自体できません。納税資金を捻出するために、営業活動を続けなければ
ならないからです。
4.個人事業者としての事業開始
必ず、税務署に個人事業者としての「開業届け」を提出してください。「会社は休眠させ個人事業者で」といっておきながら、個人では無申告のケースが目立ちます。税務署はこのよ
うなケースについて、かなり目を光らせている模様です。
≪休眠を前提とした個人事業者への移行手続と問題点≫
1.個人事業者の名称
会社の名称と同じでよいと思います。要するに、「株式会社○○産業」が「○○産業」に代わります。
2.個人事業者へ切り替えるタイミング
取引先への通知が済み、会社名義の事業用資産や契約の名義が個人に切り替わるまで、個人事業者に切り替えることはできません。
3.会社で営業していた頃の売上代金の扱い
会社の預金口座へ振り込んでもらう必要があります。そして、未返済の会社の債務がある場合はこの返済に充当します。
4.どうしても会社名義が残る
残してはいけません。
名義変更ができない場合は、解約(銀行預金、リース、賃貸借契約など)、売却(車両、電話など)してください。事業に必須の資産や契約が会社名義のままで、引き続き個人事業
者として使用していると会社は休眠とは認められません。
会社名義として残るのは、滞納税金、借金、今後使用予定がない機械、備品などだけです。
5.個人事業者の税務申告
取りあえず白色申告でスタートすればどうでしょうか。確定申告の時期に税務署や税理士会が主催する無料相談会にいくことです。懇切丁寧に教えてくれます。ただし、記帳は自分
でしなければなりません。記帳がない場合は申告に関する相談に応じてくれません。個人事業者といえども「交渉による推計値での申告」「税務署が計算してくれる」は過去のことで
す。
なお、個人事業者の経理業務については「よくある質問」の「日常の経理業務はどうすればよいのか」の「個人事業者の経理」をご参照ください。
6.会社の赤字
個人事業者へ引き継ぐことはできません。
7.取引先の評価
当然、格下げになるでしょう。格下げと引き換えにコスト削減ができたのですから、それでよいのではないでしょうか。
なお、営業年数は会社時代と通算しないようです。一度事業を断念し(会社を倒産させ)再スタートした扱いとなるでしょう。したがって、個人成りしてから数年は融資やリース(いず
れも一定の営業実績が必要)は無理と考えなければなりません。
8.将来会社を復活させたい
いつでも復活できます。ただし、役員変更登記を怠っていて解散とみなされた場合には、復活できないことがあります(上記≪休眠の手続≫2.休眠中の手続参照)。
≪その他≫
1.会計事務所の都合で会社にさせられた
よく聞くことです。
確かに、個人より会社の方が会計事務所の報酬は高くなります。それは、会社にすれば申告書が複雑で、さらに、源泉徴収や年末調整などの手続が増えるからです。また、会社の
事業年度は自由に決めることができ、個人事業者のように確定申告の時期に業務が集中しないで済むからです。
2.個人事業者に向く場合
親族中心で事業規模も小さく取引先も少数で、さらに取引先とも家族ぐるみで付き合っているような場合は個人事業者で十分かと思います。
3.会社は節税になる
会社の場合、事業主(代表取締役)の取り分は給与となり、ここからさらに給与所得控除を差引いた「給与所得」が課税対象になります。
個人の場合、事業主の取り分がそのまま「事業所得」となり、これが課税対象となります。ここでの、事業主取り分とは「売上−仕入−諸経費」です。
高度成長期までの会計事務所の仕事は、有意義な諸経費(交際費、事業主の車両、事務所ビルに関する経費など???)をできる限り増やし、利益(所得)を抑えることでした。そ
れでも事業主取り分は十分ありました。会社設立(法人成り)は節税の一環として行われたのです。昨今、この構図が崩壊したのは周知の事実です。しかし、いずれ景気が回復した
際は再びこの構図がある程度は成立します。
4.有限責任
株式会社や有限会社はいわゆる有限責任です。出資した範囲内で責任を負えばよいのです。しかし、現実は甘くありません。金融機関から融資を受ける場合、代表者の個人保証
を要求されるのが通常です。そして、会社が破綻した場合は個人で返済しなければなりません。有限責任といっても名ばかりです。
5.会社のメリット
(1)私生活との区分
人間関係が年々希薄化しています。誰もが公私の区分を望んでいます。仕事は会社名義に限ります。
(2)商号
会社の商号は、他の者がその商号を用いて同一地で同一事業を行うことはできません。会社の商号は国が保護してくれているのです。
(3)登記による公示
取引先は、法務局で登記簿を閲覧することにより会社の概略を把握できます。これが一つの信用となります。登記簿を閲覧すれば営業年数、本店の移転状況、役員の変更履歴が
明らかです。国がそれを証明してくれているのです。
(4)取引先からの信用
会社としての義務を全うしていることが信用となります。また、取引先によっては「法人限定」としていることもあります。個人事業者は、いかにも「意欲がない」ように思われてしまい
ます。特に、個人事業者で自宅兼事務所の場合には、「あの人はいつでもやめられるんだから・・・」と、大変軽く見られます。
(5)節税
3で説明したとおりです。しかし、大半の節税方法はすでに陳腐化していますのであまりメリットは感じないと思います。
6.個人事業者は気楽
登記、場合によっては社会保険、事業主だけの会社でしたら源泉徴収や労働保険も不要です。しかし、それ以外は何も楽なことはありません。事業であることは会社と全く同じで
す。事業は自己責任です。国は、個人事業者だからといって特別に救済してくれるわけではありません。
国が救済してくれるのは、個人である「サラリーマン」です。サラリーマンには労災保険や失業保険があります。気楽さを求める場合は、個人成りよりも「就職」をご検討なさってはど
うでしょうか。
7.会社と個人での記帳の違い(多くの個人事業者が正確に記帳をしていないだけ)
全くありません。
ともに複式簿記で記帳しなければなりません。強いていうならば、個人の白色申告は貸借対照表が不要なので複式簿記によらなくても、「売上帳」「仕入帳」「経費帳」があれば損益
計算書は完成しそれで済むということです。
多くの個人事業者が正確に記帳をしていないだけです。そのような個人事業者の多くが税務調査のときに多額の追徴課税をされています。
なお、個人事業者の経理業務については、「よくある質問」の「日常の経理業務はどうすればよいのか」の「個人事業者の経理」をご参照ください。
8.個人事業者は申告しなくてよい
赤字でも申告が必要な会社と異なり、個人の場合は所得がなければ申告が不要です。そんなことから、わずかな所得しかない場合は申告をしない個人事業者が少なからずいま
す。しかし、やがて税務署に追及されます。また、無申告の場合は「社会人としての公的証明(申告書控や納税証明など)」が一切ありません。当然、運転資金の融資はおろか自動
車ローン、コピー機のリース、事務所の賃借さえ不可能となります。
9.個人成りを強行したい!!(今すぐ、会社なんてやめたい!!)
個人成りするには以上のような複雑な手続が必要です。しかし、「一秒でも早く」わずらわしい会社関連事務手続から逃れたいというのが本音でしょう。それならば、少なくとも以下の
点だけは踏まえて個人成りを強行してください。
(1)今後、会社名義は用いない
個人成りすることを取引先に通知し、名刺や看板から会社名を消さなければなりません。
(2)個人事業者としての預金口座を開設する
これが個人成りしたことの形式上、大変重要です。
(3)税務署に個人事業者としての開業届けを出す
上記(2)と同様に重要です。
(4)個人事業者としての税務申告を必ずする
個人成りしたからには当然です。
この方法では会社は休眠とはなりません。しかし、会社の規模が大幅に縮小されることになり記帳の手間も削減されます。また、以後の会社の記帳や決算・申告についての会計事
務所の報酬は大幅に減るでしょう(個人事業者としての決算申告は自身で行えばよいと思います)。
現在依頼している会計事務所は猛反発するでしょう。しかし、「個人成りします。もう届けは出しました」と、はっきり告げることです。なお、この場合には、個人成りに関しての税務関
連役所からの質問の対応を現在依頼している会計事務所には任せることはできませんので、あらかじめ新しい会計事務所を探しておく必要があります。
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公認会計士 築山 哲(日本公認会計士協会 登録番号10160番)
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