住民税の特別徴収

 

内容2012年6月19日現在

 

【作成】

大阪市北区与力町1−5

築山公認会計士事務所

 

 

特別徴収の通知書が送られてきた(どうすればよいのか?)

 

特別徴収とは、会社などの雇用者が給料から住民税(都道府県民税+市町村民税=地方税)を天引きし(徴収し)、それを従業員の住所地の市町村へ納付することをいいます。この納付する税額の計算は前年の年末調整(給料に関する所得税=国税の確定手続)の結果を受けて行われます。年末調整をした会社などは、その結果を従業員の住所地の市町村へ報告するのです。

 

毎年5月下旬になると、特別徴収の通知書(正式名称は給与所得等に係る市(町村)民税・県(府)民税特別徴収税額の決定・変更通知書)が送付されてきます。住民税の特別徴収はこの通知に従い、年税額を12か月(6月から翌年5月)に分割して徴収・納付します。通知書が送付されてきた封筒には納付書(納入書)が同封されていて税額などの必要事項も印字されています。枚数は12(12か月分)+予備です。納付する額は納付する市町村の全従業員分を合算した額です。

 

所得税の場合は「源泉徴収税額表」に照らして月ごとの給料に応じて徴収する税額を求めなければなりませんが、住民税は市町村が毎月徴収する税額を計算してくれるので大変楽です。

 

★住民税の窓口は市町村

住民税とは「都道府県民税+市町村民税」のことですが、その窓口は市町村です。市町村が都道府県民税もまとめて通知・徴収するのです。

 

★従業員に税額を知らせる

各従業員に決定・変更通知書(納税義務者用)を渡してください。これが従業員にとって公的な所得証明になる場合もあります。

 

★すでに退職した従業員の分も通知されてきた?

徴収する必要はありません。ただし、速やかに同封されている「給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。

 

★引っ越した従業員

住民税の市町村はその年の1月1日現在の住所地で決まります。ですから、それ以降に引っ越している場合には現住所と違う市町村に納付することになります。

 

【7月以降の住民税の特別徴収(6月だけ徴収額が多い)】

 

住民税を特別徴収する場合、その年税額を6月から翌年の5月までの各月に12分割して各月の給料から徴収し(天引きし)納付することになります。年税額を12分割すれば割り切れない場合、初回の6月で調整し7月以降は同額になるようにします(6月だけ多くなります)。

 

この各月ごとの徴収額は住民税の通知書に明記されているのですが、7月以降も6月と同額で徴収してしまうというミスがあります。

 

■納付は正確なはずです

納付し関しては、市区町村からの通知書に同封されている納付書にあらかじめ税額が印刷されていますので間違うことはありません。

 

■誤って徴収している場合には返金します

どこかの月の給料からの徴収額を調整(減額)することによって返金しなければなりません。例えば、6月分1,100円、7月以降1,000円で、7月と8月に100円ずつ(合計200円)過大に徴収している場合には、9月分の徴収を800円(1,000円−200円)とします。

 

★預り金勘定の残高がゼロにならない

過大に徴収しているけれども納付は正確にしている(印字されたとおりに納付している)場合、預り金勘定が納付後もゼロになりません(住民税特別徴収用に補助科目を設定している場合)。各人ごとの給与明細のチェックをするのは大変でしょうから、まずは預り金勘定をチェックされることをおすすめいたします。

 

転職した従業員の住民税(特別徴収の継続と特別徴収への切り替え)

 

転職した従業員の住民税の扱いは大変面倒です。

 

◆転職した年は普通徴収

 

この方法は楽です。中小零細企業では一般的だと思います。

 

退職したならば、退職した勤務先からの住民税の特別徴収は終わります。退職した勤務先は、退職した従業員の住所地の市町村にその旨(退職したので以後の特別徴収が不要であること)を報告します。そして、報告を受けた市町村は特別徴収から普通徴収へと変更します。なお、この報告は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」という所定の用紙で行います。多くの市町村は特別徴収の通知書にこの用紙を同封しています。

 

◆特別徴収の継続

 

転職の前後で途切れることなく特別徴収を行うことができます。

 

退職した勤務先が、退職した従業員の新たな勤務先を、退職した従業員の住所地の市町村に報告をします。これも、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」で報告します。そして、市町村が新たな勤務先に特別徴収が必要な旨を連絡するのです。

 

この方法は、退職と就職が途切れることなく行われ、退職した勤務先が新たな勤務先を知っていなければ行うことができません。このような条件が整うのは、グループ会社間での転籍など限られた場合でしょう。

 

◆特別徴収への切り替え

 

このような方法もあります。新たな勤務先が、転職後普通徴収になっている従業員の住所地の市町村に連絡して、特別徴収に切り替えてもらうのです。「全従業員の住民税を特別徴収する」「不平等感を醸成する処理の不統一は認めない」という原則を貫く場合にはこの方法によるべきです。

 

【参考】大阪市の場合

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000020021.html

 

●一括徴収

 

退職した従業員の住民税を一括徴収する場合があります。一括徴収とは、退職した月の翌月以降の住民税を退職時に先取りしてしまうという方法です。一括徴収すれば、その従業員のその年度の住民税の特別徴収は終わります。そうなれば、新たな転職先での特別徴収も自身での普通徴収も不要になります。なお、1月1日以降4月30日までに退職する場合には一括徴収が強制されます。

 

 

住民税特別徴収分の「一括納付」と「納期特例」

 

■一括納付

 

住民税の特別徴収額は毎年5月に年額が通知され、その年額を6月から翌年の5月までの12回に分割して徴収し納付しなければなりません。この毎月の手続(徴収と納付)は結構大変です。そんな場合におすすめしたいのが「一括納付」です。

 

住民税の特別徴収が始まる6月に年額を一括して徴収し、それを7月10日までに一括して納付するのです。

 

ただし、この方法は一括納付の対象となった者が退職しないというのが前提です。退職すれば普通徴収や新たな職場での特別徴収になってしまうからです。ですから、この方法が可能なのは社長とその近親者だけの会社に限定されます。また、従業員に対してこの方法を強制してはいけないのも当然です。

 

【ご注意】

この方法を推奨している市町村はないと思います。一括納付はできないというルールはないので、一括納付している場合もあるというだけです。また、一括納付はその市町村の全員の分についてしなければならないと思います。

 

■納期特例(半年分まとめての納付)

 

源泉所得税(国税)の納期特例は常識のように利用されていますが、住民税の納期特例は意外に知られていません。住民税の納期特例を適用するには特例を受けたい市町村ごとの届けが必要で、納付の際も市町村ごとに半年分(「6月から11月」「12月から5月」というくくりになります)を集計しなければなりません。大変手間がかかります。そんなことから納期特例を適用するケースはほとんどないのでしょう。

 

住民税の特別徴収に関する変更事項(移転、社名変更など)

 

住民税の特別徴収に関する変更事項【注】としては次のようなものが考えられます。変更があった場合には、特別徴収義務者となっている市町村ごとに変更届を提出しなければなりません。

 

●移転

●社名変更

●法人成り

 

住民税が特別徴収となる前提として給与支払報告書が市町村へ提出されています。この給与支払報告書の提出期限は1月末ですので、市町村へは1月末時点での社名や所在地で報告されていることになります。その後、特別徴収の通知を受け取る5月末にまでに変更があってもその届けをしていない場合には、特別徴収の通知書や納付書は変更前の社名や所在地のままとなってしまいます。

 

【注】特別徴収をされる対象者が変わる(対象者でなくなったなど)のは「変更」ではなく「異動」ですのでご注意ください。当然、変更と異動では手続が違います。

 

★変更届なんて提出しなかったけれども・・・

 

不謹慎なお話ですが、実は住民税の特別徴収に関する変更届を提出していないことは結構多いです。なぜならば、次のような理由から変更届を提出しなくても特に障害が生じないからです。

 

●郵便物(特別徴収の通知と納付書)は新所在地に転送される

転送期間は1年間ですので、給与支払報告書を提出する1月末から特別徴収の通知がある5月末までなら転送期間内です。

●旧社名が郵便受けに書かれている

しばらくは旧社名あての郵便物に備えてこのようにしているはずです。

●翌年は自動的に修正される

当然、翌年の給与支払報告書は変更後の内容で提出することになります。

●納付しているので

変更届が提出されていなくても、納付さえしていれば市町村も文句をいってきません(笑)。

 

以上のように、変更届を提出しなくても「実害」はないかもしれません。しかし、ルールですので変更が生じた場合には必ず変更届を提出しましょう!

 

 

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