築山公認会計士事務所(大阪市北区与力町1−5与力町パークビル7F)


最近の話題(9)


戻る


今年の税に関する3大ニュース
(景気さえよければ・・・)

今年は税に関する話題の多い1年でした。政局が波乱状態で、政争には税の議論が付きものだからです。

まず、最初に挙げられるのは、鳩山元総理の贈与税申告漏れでしょう。これは「脱税!」といっても過言ではありません。国民は憤りを感じるとともに、大変しらけた気分になったことでしょう。一国の長があれではど うにもなりません。

次に、最高裁の相続税と所得税の二重課税問題についての判決です。従来の税務訴訟の判決は、あくまでも条文の文言を忠実に解釈するものが主流でした。しかし、二重課税に関する判決は、条文を大変柔軟 に解釈するという国民感情を尊重したものでした。

最後に、今後の税制改革、というよりも国家の財源確保問題です。消費税が平等な税でないことは多くの国民が知っています。消費税の税率を上げるのであれば、所得税などの負担を見直さなければなりません。 大企業のみを救済する法人税率の引き下げも今すぐはできません。

結局、行き着く先は景気対策でしょう。景気さえよければ誰も文句はいいません。しかし、景気対策は「水もの」です(笑)。

2010年12月8日
公認会計士 築山 哲


法人税率と課税ベース
(誰が負担すべきか?どこに活力を与えるべきか?)

連日のように法人税率の引下げが議論されています。この件について、「法人税の課税ベース拡大」であるとか「他の税目を増税して」などの議論が同時に進行しています。

法人税の仕組みや税制について知識のある人ならば「やっぱり・・・」と感じているに違いありません。そうです、今の日本に「子ども手当も支給して、法人税率も下げて、それから・・・」などという余裕はないのです。

法人税率引下げの恩恵を最も受けるのは大企業でしょう。法人税の負担が減少すればさらに内部留保を増やすことができます。輸出産業であれば法人税というコストが国際的水準になれば国際的競争力が増し ます。しかし、これでは「いつか来た道」を再び歩き出すようにしか思えません。2000年代初頭に始まったグローバル化によりわが国に押し寄せた津波の再来でしかありません。

大企業の負担減少の恩恵を受けるのはほんの一握りの人々です。また、法人税率引下げのメリットは国際市場での価格下落を通して国外に流出する可能性が大いにあります。

「誰が負担すべきか?」「どこに活力を与えるべきか?」を今こそ議論すべきであると思います。

2010年11月16日
公認会計士 築山 哲


通貨高の意味するもの
(大切なことは為替水準を決定する力)

最近の円高には血を吸い取られるような思いです。わが国にとって頼みの綱である輸出産業は円高という強烈な「値下げ」に瀕死状態です。低成長が続くわが国から逃げ出した投資資金は「目減り」する一方で す。

伝統的に経済の世界では「通貨高の国は強い」といわれてきました。外国から安く買えるからです。しかし、「買う力」「買う意欲」「買う必要性」を失った状態ではこの原理は成り立ちません。

現状では、自国に有利な為替水準に誘導できることが何よりも「強い」ということなのです。

「円高でも日本は買ってこないだろう(企業買収はされない)」
「日本には、まだまだ余裕がある(今まで、たくさん儲けたではないか)」
「もう、日本の時代は終わった(日本なんて消滅しても国際社会に影響はない)」

政府・日銀による為替介入もほとんど効果がありません。外国人たちの嘲り笑う声が聞こえてきます。馬鹿にされているとしかいいようがありません。悔しいですね!

2010年10月13日
公認会計士 築山 哲


司法試験合格者数が頭打ちに
(弁護士は裁判所の前で待っていてはいけない)

先日9月9日に発表された司法試験の合格者数は2074人で、政府が目標としている3000人の7割にも満たない状況です。聞くところによると、弁護士数はすでに過剰であることから、日弁連が合格者数の抑制 を要望しているとのことです。

弁護士の市場はまだまだ拡大すると思います。現在の弁護士過剰は弁護士の「努力不足」が原因です。「消費者は何を求めているのか」「弁護士は何が提供できるのか」を常に考えて行動するのが自由競争市場 の根本原理であることを弁護士業界は認識しなければなりません。弁護士は裁判という別世界の案内人であってはいけないのです。

弁護士は裁判所の前で待っているだけでは仕事は増えません。消費者のニーズは裁判所からもっと遠い所にあるのです。裁判所から離れた所には競争相手も多いことでしょう。弁護士でない者(不動産業者や金 融機関など)が法律相談に応じ消費者のニーズを満たしているからです。しかし、弁護士は消費者から、「さすがは弁護士」「やはり弁護士」と思われなければならないのです。それが弁護士の使命なのです。それ が社会正義の実現につながるのです。

2010年9月12日
公認会計士 築山 哲


消えた高齢者
(法律上、死期は自由に決められるのか?)

医学的には生きているとは考えられない高齢者が、実は住民票には登録されているという現象が全国各地で発見されています。このことは、「医学的な死」と「法律的な死」は別であり、死亡した者の親族などが役 所に届けをしない限り法律的には死なないということにほかなりません。

恐ろしいです!様々な弊害が生じることは必至です。死亡した高齢者の親族が年金を受け取り続けることはすでに発見されています。

「相続税の申告をしない」

税の世界では真っ先にこれが考えられます。死(相続の開始)を税務署に隠せば、税務署から相続税の申告漏れを指摘されることはありません。「納税義務が時効となる7年間隠し通せば・・・」、悪い奴なら直ぐに 思いつきます。

「医学的な死」と「法律的な死」の時期が異なる場合の法律上の扱い(年金や税金などの扱い)の整備を早急にしなければなりません。

2010年8月13日
公認会計士 築山 哲


日本振興銀行
(中小企業金融の今後)

日本振興銀行とは「あの木村剛・・・」が会長を務めていた銀行で、中小企業に対して既存の銀行の審査基準(不動産担保や保証人を重視)とは異なる基準で融資を行うことを目的に設立された銀行であると聞い ています。要するに、新銀行東京や新興株式市場と同じ路線であるということです。

しかし、あんなことになってしまいました。事件の全貌はいまだ明らかではありませんが、「儲からないので」「本業を外れた違法な金儲け」に手を染めてしまったのは確かです。また、木村会長も暴走してしまいまし た。

「なぜ、儲からなかったのか?」について考えなければならないと思います。

「融資先を見る目がなかったのでしょうか?」
「将来性のない(その場しのぎの資金を求める)中小企業に貸すしかなかったのでしょうか?」

中小企業と金融機関が「共存共栄」できるような仕組みを考えなければならないと思います。「掛け声」と「志」だけではどうにもなりません。同じことを繰り返すだけです・・・

2010年7月18日
公認会計士 築山 哲


適用額明細書
(特別措置のすべてが特別ではない)

平成23年4月1日以後終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。

■法人税関係特別措置とは?
中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却など、法人税に関する租税特別措置で税額または所得の金額を減少させる ものです。

■租特透明化法(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律)
このような法律ができました。租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための調査とその結果の国会への報告などについての措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見 直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的とした法律です。

■適用額明細書とは?
法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税
申告書に添付して提出する書類です。

■適用額明細書を添付しなければ・・・
添付がなかった場合または添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされています。

租税特別措置は「隠れた補助金」と呼ばれることがあります。特定の業種や地域などを税制上優遇するからです。
しかし、租税特別措置の中には一般的なものもありあります。中小企業者等の法人税率の特例(所得800万円以下の部分の法人税率を本来の30%から18%に軽減している)、中小企業者等が機械等を取得し た場合の特別償却などは多くの企業が適用しています。

租税特別措置のすべてを一律に「隠れた補助金」として、実態を把握するための事務作業への協力を納税者に強いるのはいかがなものでしょうか?

やっと、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という理不尽な制度が廃止されたというのに・・・

2010年6月12日
公認会計士 築山 哲


上海万博の光と影
(わが国は中国に「ひれ伏す」べきでは・・・)

上海万博が開催された当初、テレビでは上海万博に関する報道に多くの時間を割いていました。その中で万博開催という繁栄の背後にある影の部分にスポットライトを当てるものが目立ちました。「あえぐ低所得層 (万博会場に入場できない)」「開発から取り残された地域(特別に設置した壁で見えないように遮られている)」などにカメラを向け、このような歪みがいずれは爆発すると「忠告」しているように思えました。

しかし、今のわが国に中国の現状を高所から批評している余裕などあるのでしょうか?そんな余裕などあるはずがありません!

経済が発展する段階において影の部分はビジネスチャンスにほかなりません。影こそがパワーなのです。かつてのわが国がそうであったように、あらゆる商品やサービスがこれから爆発的に普及するということで す。

わが国の急務は、「中国のさらなる発展のために何をすべきか?何ができるか?」「どうすれば共存共栄できるか?」、を考えることだと思います。

2010年5月10日
公認会計士 築山 哲


OB税理士への顧問先あっせん廃止
(市場原理主義には勝てない・・・)

税務署を退職したいわゆるOB税理士に対して税務署が顧問先をあっせんするという、長年にわたり行われてきた制度が廃止されることになりました。民主党政権のマニフェストとして掲げられた天下り根絶が引き 金と考えられますが、根底にあるのはグローバル経済の根本思想である市場原理主義でしょう。

天下りとしては次の二種類のパターンが考えられます。

1 実質は役所である特殊法人などへの天下り

2 役所とは直接的な関係のない純粋民間企業などへの天下り

前者の天下りの根絶は容易ではありません。天下り先が役所と一心同体となって既得権化しているからです。後者の天下りは、地縁血縁や義理人情を重んじる風土が薄れ、市場原理主義が浸透している現在の 経済社会では自然消滅する運命にあります。市場原理主義では「成果と効率性」につながらない投資はしないからです。

いうまでもなく、OB税理士は後者の天下りです。OB税理士に依頼したからといって税務調査が省略されるとか、著しく低い税額での申告が許されるわけではありません。天下り先にとって、OB税理士はコストパフ ォーマンスの面で魅力的ではないのです。

OB税理士のあっせん制度、時代の流れとともに必要とされなくなり消え去った。ただそれだけです・・・

2010年4月13日
公認会計士 築山 哲


電子申告ならではの大変さ
(会計事務所の立場から)

平成21年分所得税の確定申告も終了しました。電子申告もすっかり普及し、特に会計事務所の利用率は飛躍的に上昇してきました。おそらく、今回の確定申告に関しては、会計事務所の利用率(電子申告で提 出した申告書÷全ての提出した申告書)は50%を軽く超えたと思います。

電子申告は、なんといっても便利です。特に便利なのは、パソコンの画面上で受付確認が瞬時に行えるということです。紙の申告書のように、受付印が押印された「控」を入手する必要がありません。

しかし、電子申告ならではの大変さもあります。

●送信環境の整備と維持
ICカード、ICカードリーダライタ、電子申告ソフトの維持には思いのほか手間がかかります。

●IDやパスワードの取得と保管
あらゆるネット取引は、IDとパスワードがなければ成り立ちません。電子申告もそうです。また、定期的なパスワードの変更は大変なことです。

これから、会計事務所は電子申告ならではの苦労に遭遇し、それに対処するための体制を確立しなければなりません。便利なものほど「もろい」、誰もが知ることだからです。

2010年3月19日
公認会計士 築山 哲


確定申告始まる
(鳩山総理、e−Tax・・・)

今年も確定申告の時期となりました。確定申告はその時々の世相を反映するものです。

高齢者(年金生活者)で確定申告をする人は増加の一途です。リストラにより職場を転々とする人が増えおり数枚の源泉徴収票を持参して税務署を訪れる人も増えています。

今回の確定申告で特筆すべきは、やはり次の二点でしょう。

■鳩山総理の贈与税問題
一国の長があれでは、国民の納税意識が低下するのは当然です。しかし、そうだからといって鳩山総理のようなことが許されるわけではありません。税務署員は、感情的になる納税者を説得するのに懸命でしょ う。

■e−Tax(パソコンによる申告書作成)
最近では主流になってきました。世相をよそに、淡々とパソコンで申告書を作成する人が増えてきました。しかし、効率性を重視するあまり、体面による相談をおろそかにするというのはどうかと思います。

来年の確定申告では税制が大きく変わります。扶養控除の見直しにより、「税額が増えた、減った」の人間模様が展開されることでしょう。

2010年2月13日
公認会計士 築山 哲


弁護士と司法書士が羨ましい
(過払金返還請求ビジネス)

過払金返還請求ビジネス、つまり消費者金融に払い過ぎた違法な金利の返還請求を弁護士か司法書士が代行するというものです。最近ではテレビCMでも宣伝されていることからすっかりと世間に浸透してきまし た。

過払金返還請求ビジネスがここまで繁盛しているのは、弁護士か司法書士に支払う報酬よりも戻ってくる過払金が多く、しかもその差が大きいからです。また、過払金返還請求ビジネスの供給者である弁護士と司 法書士も相応の利益を得ており、まさに売り手も買い手も儲かるという理想的な状態です。

ここ10年ほどで、いわゆる士業(弁護士、司法書士、税理士などの国家資格が必要な職業)もすっかりと自由化されましたが、多くの業界では過当競争から収益性の低下を招いているケースがほとんどです。士業 自由化の中、弁護士と司法書士が大きくリードしました。「弁護士か司法書士に頼めばメリットがある」とのイメージを「一般消費者」にアピールすることができました。羨ましいです・・・

過払金返還請求ビジネスについては様々な批判があるのも事実です。また、過払金は「無尽蔵」にあるものではなく、いずれは「枯渇」してしまうでしょう。しかし、弁護士と司法書士がこの千載一遇の大チャンスをも のにしたのは素晴らしいことだと思います。

会計事務所業界にも過払金返還請求ビジネスに匹敵するサービスが出現すればよいのですが・・・

2010年1月16日
公認会計士 築山 哲


過去掲載分へ



戻る


公認会計士 築山 哲(日本公認会計士協会 登録番号10160番)



トップページ