築山公認会計士事務所(大阪市北区与力町1−5与力町パークビル7F)


最近の話題(5)


戻る


Winny(ウィニー)

著作権法違反のほう助罪に問われたWinny(ウィニー)の開発者に有罪判決が言い渡されました。判決は、開発者が著作権侵害の蔓延を意図していないことを認めつつも、Winny(ウィニー)が著作権侵害に悪用 されていることを認識しながらも提供を続けていたことがほう助罪を構成するとしています。

この世にはWinny(ウィニー)と同じく、使い方を誤ると取り返しのつかない結果となるものが多数存在します。
自動車(飲酒運転)、包丁やナイフ(殺人)、ネット(度を越した特定人物への批判やいじめ)など、数え上げればきりがないと思います。
会計や税務の世界にも解釈を誤ると恐ろしい結果(粉飾決算や脱税)となる方法が多数存在します。

今回のWinny(ウィニー)の件は著作権法についての判断であることから、すべてにおいてこのような扱いになることはないでしょうが、なんだか恐ろしい気がします。

2006年12月18日
公認会計士 築山 哲


TOB、MBO
(上場をやめます!)

最近、潔く上場をやめる上場企業が相次いでいます。その手法は、TOB(株式公開買付け)あるいはMBO(経営陣による企業買収)といわれるもので、結果として株主数を減らして証券取引所の上場基準である 一定の株主数や株主構成であることを意図的に満たさなくしてしまいます。

企業買収の活発化、厳格な企業内容の開示制度、さらには2008年3月期からの日本版SOX法(企業統治の強化)の施行など、「もう、ついていけない!」と考えている上場企業も多いと思います。また、現状にお いて本来の上場企業の姿とは程遠い企業が上場企業の中にあるのも事実です。ほかの上場企業の子会社である、大株主のほとんどか経営者一族である、株式がほとんど取引されていない、株式による資金調 達の予定がまったくないなどの場合には、「もう、上場をやめようか?」というのが正直な心境でしょう。コストばかりがかかるからです。

上場企業に値しない企業が、上場企業のメリットを悪用しているケースもあります。記憶に新しいライブドアはその典型です。
上場企業を「自ら簡単にやめられる方法」があるのならば、上場企業を「強制的に簡単にやめさせる方法」はないのでしょうか?
放置しておけば凶器に変わる企業が上場を続けているとすれば、大変恐ろしいことです。

2006年11月17日
公認会計士 築山 哲


「再チャレンジ」させてはいけない人物や会社

安倍政権の誕生に前後して「再チャレンジ」という言葉がにわかに叫ばれるようになりました。「フリーターの正社員登用」、「リストラ退職した中高年の再就職」など、その意味は様々です。
「チャレンジ=挑戦」、美しい言葉であり、チャレンジすることは大切で尊いことでもあります。

しかし、世の中には「再チャレンジ」させてはいけない人物や会社が多数存在します。再チャレンジの背後には失敗があり、失敗には加害者と被害者が存在します。「再チャレンジ」という言葉を聞いて、「アイツが戻 ってくる!」と、憤慨している人や戦々恐々としている人も多いのではないでしょうか。

昨今、刑事罰の厳罰化を望む声が高まっています。被害者やその遺族の心情が尊重されるとともに、「許してよいこと」と「許していけないこと」の明確な区別が求められているのでしょう。
次元は違うかもしれませんが、「再チャレンジ」がこの流れに逆行してはいけないと思います。

2006年10月17日
公認会計士 築山 哲


ネットビジネスの税務調査

最近、いわゆるネットビジネスで収入を得ている人に対しての税務調査が活発に行われているようで、当事務所にも多数の問い合わせがあります。ネットビジネスをしている人の多くは、「小遣い稼ぎ」や「生活費の 足し」など気軽な動機でネットビジネスを始め、その中から平均的サラリーマンの年収をも上回るような収入の人が出現しています。
不運にも(?)税務調査の対象に選定された人の共通の弁は、「なぜ、ばれたのか?ネットでの個人情報は守られているはずでは」とか「多くの人は申告していないのでは!?」です。

従来からの脱税ワースト業種の共通点は、業界全体やその客も金銭にルーズなことから(入出金記録を明確に残さない)、税務当局としても証拠の入手が極めて困難で、最終的にはアバウトな課税しかできないの が実情です。
しかし、ネットビジネスは違います。ネットは手軽で匿名性もあるかもしれませんが、全ての記録が残りますし、さらには人間関係が希薄であることからネットで関わった他人はためらうことなく税務当局に資料を提供 します。税務当局は、いつでも必要なデータを収集し、収集した膨大なデータを大容量の記憶メディアに保管しておき、必要な分析をして税務調査を行えるということです。
ネットビジネスは大変課税がし易い業種だと思います。

2006年9月11日
公認会計士 築山 哲


消費税の還付
(月別の租税収入)

次のような場合には、消費税が納税者(会社や個人事業者など)に還付されることがあります。
(1)業績不振
(2)多額の設備投資を行った
(3)中間申告による納税が確定申告による税額よりも多い
(4)売上高に占める輸出の割合が多い

とある全国紙が報じたところによると、6月は消費税の還付が過去最大で、その原因は輸出主体の大手企業(自動車や電機など)の業績=輸出が好調であったということです。つまり、上記(4)が原因ということで す。大手企業のほとんどは3月決算で、消費税の申告は5月末までにしなければなりません。そして、その申告の結果が還付である場合には6月に企業へ還付されるということになります。

年度トータルの租税収入については頻繁に報じられていますが、月別の租税収入についてはあまり報じられることがありません。「所得税の源泉分は毎月一定している」、「所得税の申告分は3月に集中する」は容 易に想像がつきますが、消費税にもここまで月別の変動があるとは意外でした。

詳細は下記の財務省のサイトをご覧ください。
「租税及び印紙収入についての資料」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/008.htm

2006年8月5日
公認会計士 築山 哲


純資産?
(決算書の様式が変わりました)

会社法の改正に伴い決算書の様式が大きく変わりました。特に大きく変わったのは、貸借対照表で、従来の「資本の部」を「純資産の部」と呼ぶようになったということです。
資本とは「資産−負債」であり、正味の資産であることから従来から「純資産」と呼ばれていることもありました。

「純資産の部」は下記のとおりに細分されます。

(1)株主資本
●資本金
●新株式申込証拠金
●資本剰余金(資本準備金、その他資本剰余金)
●利益剰余金(利益準備金、その他利益剰余金、○○積立金、繰越利益剰余金)
●自己株式申込証拠金
●自己株式(マイナス項目)
(2)評価・換算差額等
●その他有価証券評価差額金
●繰延ヘッジ損益
●土地再評価差額金
(3)新株予約権

株主資本(株主の持分)は純資産の一部ということなのでしょうか?
株主資本は、株主が出資した資金(資本金+資本剰余金)とそれにより稼いだ部分(利益剰余金)となっています。未実現の利益(評価・換算差額等)は株主資本ではありません。

改正会社法施行後(今年の5月1日以降)迎える決算においては上記の様式で作成しなければなりません。多くの財務会計ソフトの最新版はこの様式に対応しています。

■従来の様式で決算書を作成することは違法なのか?
「財務会計ソフトのバージョンアップ料金がもったいない!」などといって従来の様式で決算書を作成することもあると思います。当然違法です。しかし、公開企業以外はこれといった「おとがめ」はないでしょう。ただ し、「恥をかく」ことは覚悟しておいてください。
■有限会社の場合はどうなるのか?
有限会社の株主は「社員」です。「株主資本」を「社員資本」とするのでしょうか?????

決算書の様式の詳細につきましては、下記の弥生会計のサイトをご覧ください。
http://www.yayoi-kk.co.jp/products/kaisha_law/#a

2006年7月1日
公認会計士 築山 哲


改正会社法施行から1か月が経過して・・・・

すでにお伝えしているとおり、去る5月1日より改正会社法が施行されました。既存の会社は特別な手続をすることなくそのまま活動が可能ですが、改正法に沿った見直しを行うには登記という手続(法務局へ の届け)が必要です。

(1)役員の任期を10年としたい
従来の任期が到来したときに定款の変更をして重任し登記するのが一般的方法です。まれに、何の手続をすることもなく改正法施行後は自動的に任期が10年になると考えている人もいるようです。

(2)役員の人数を最もシンプルな取締役1名としたい
けっこう複雑な手続となります。定款を変更することは当然として、改正法施行後は自動的に登記簿に記載される「取締役会の設置会社であること」、「監査役の設置会社であること」を廃止するための手続が必要 となります。

(3)株式の譲渡制限
(1)や(2)の前提として、株式の譲渡制限がされている必要があります。今まで譲渡制限をしていない場合は当然として、譲渡制限をしている場合でも定款と登記簿に記載されている「譲渡を承認する機関」を「取 締役会」から「株主総会」へと変更しなければなりません。

既存の会社が改正法に沿った見直し=登記を行うには、決して少なくないコスト(登録免許税など)が発生します。よほど必要に迫られている場合はともかくとして、しばらくは静観しておくことが賢明か もしれません(2年に一度は1万円を払うのが賢明かもしれません)。

2006年6月13日
公認会計士 築山 哲


改正会社法

今月から改正会社法が施行されました。多くの中小零細企業は会社法に無頓着なのが実情です。違反すると大変なしっぺ返しのある税法と違って、会社法を意識するのは会社を設立するときくらいでしょう。

すでに当事務所の「スポット情報」でお伝えさせていただいているとおり、改正会社法においては各企業の実情に応じた多様な選択肢を用意しています。
●役員は4名もいらない
●資本金は200万円で十分
●2年ごとの役員変更登記の費用がもったいない
●有限会社であることで恥ずかしい思いをした
●株券なんて発行していない
●あの商号を使いたいのだが

既存の会社は、会社法が改正されたからといって、一切の手続をすることなくそのまま活動を続けることができます。しかし、改正会社法は上記のような不便や無駄を解消してくれます。改正会社法に対応 した見直しも一考に値するのではないでしょうか。

【改正会社法についてのおすすめサイト】
法務省サイトの「会社法の概要」
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

2006年5月13日
公認会計士 築山 哲


平成18年度税制改正

平成18年度税制改正の具体的内容が明らかになってきました。重要な改正点をお知らせさせていただきます。

会社(法人税)関係

●役員報酬の一部が損金「不算入」となる
年初に、下記の「いわゆる一人会社に対する課税の強化」でお伝えしたとおりとなってしまいました。

●役員賞与を損金「算入」できる(ただし、事前の届けが必要)
「役員賞与は利益の処分であるから費用ではない」、「役員賞与は利益操作に利用される」ことから、役員賞与の損金算入を認めないことが法人税法における伝統的な考え(鉄則)でした。今回、ついにこの考えが 改められ、「事前の届け」をした場合には役員賞与を損金算入することができるようになりました。もっとも、「過大な部分」の損金算入を認めないこと、「未払賞与(利益圧縮目的?)」は厳格に扱われる(源泉徴収し なければならないなど)ことから、「役員の取り分」の損金算入に対しての厳格さが依然として堅持されていることに変わりはありません。

●取引先との5千円以下の飲食費は交際費に該当しない(損金「算入」できる)
従来から「3千円以下なら」と迷信的に信じられていましたが、今回、「5千円以下」と明文化されました。なお、5千円以下の飲食費の「すべて」が交際費に該当しない(損金算入できる)のではなく、内容によっては 交際費や役員賞与などにされることもあります。飲食費については「何時」、「何処で(店の名前)」、「何を(料理の内容)」は容易に明らかにできても、「誰と」、「何を目的として」を立証することは容易ではありません (こまめに記帳するとともに、度を過ぎた出費を抑えるしかありません)。今後も、税務署の「誰と」、「何を目的として」を徹底追及してくる姿勢に変わりはないでしょう。

個人(所得税)関係

●税率構造が改められた(平成19年度から)→格差社会の是正か?消費税率アップの布石か?(注)
課税所得195万円以下の金額5%(改正前10%)
課税所得330万円以下の金額10%(改正前10%)
課税所得695万円以下の金額20%(改正前20%)
課税所得900万円以下の金額23%(改正前20%)
課税所得1800万円以下の金額33%(改正前30%)
課税所得1800万円超の金額40%(改正前37%)

改正後の政省令が順次明らかになってきています。詳細につきましては、追って「スポット情報」でお知らせさせていただく予定です。

2006年4月17日
公認会計士 築山 哲

(注)平成19年より国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられることによるものであり(地方分権のための税源委譲)、所得税の税率が下る分住民税の税率が上がりますので、国税と地方税を合計した負担額に変動はありません。誤った説明を してしまい申し訳ありませんでした。
2006年12月11日
公認会計士 築山 哲


電子申告と誤発注

平成17年分の所得税の確定申告もようやく終了いたしました。税務署や税理士会主催の税務相談所には多数の納税者が訪れたようです。
わが国の所得税は暦年で課税されることから、税務署は全納税者の申告書を一時期に集中して受け付けなければなりません。大変なことであると思います。このような現状を踏まえ、電子申告の利用を促進すべ きとの主張がされていることがあります。現在、電子申告の利用割合は極めて低く、一握りのマニアが利用しているに過ぎないといっても過言ではありません。その理由としては、利用時間帯に制限がある、操作画 面の使い勝手が悪い、税制上の特典がないなどが挙げられます。

税務署に提出した申告書に誤りがあった場合、税額が多くなる場合は修正申告、税額が少なくなる場合は更正の請求をしますが、後者の更正の請求はそう簡単には認められません。一度した申告の税額を減額 すること(更正の請求)は、今年の年初に話題となった株式取引の誤発注の取り消しほどではないにしても、相当厳格な手続が必要です。
納税者は申告に不慣れであり、年に一度、場合によっては一生に一度の作業に大変戸惑っているのが実情です。この作業は税務署との「対面」を基本とすべきであり、パソコンの操作のみで行うことは極めて危険 なことです。

電子申告の利用促進も大切かもしれませんが、次のような大胆で奇抜な発想も必要ではないでしょうか?
●納税者によって申告の時期を分ける(例えば誕生日の月に申告するとか)
このようにすれば税務署の作業が平準化されるとともに、納税者への対応に労力を費やせます。
●月単位で申告できるようにする
毎月申告するならば、電子申告による省力化を選択する納税者も増えると思います。

2006年3月20日
公認会計士 築山 哲


ライブドアの時価総額

時価総額世界一を目指したライブドアが存亡の危機に瀕しています。時価総額とは発行済株式総数に一株当たりの株価(時価)を乗じた金額であり、ライブドアの時価総額は最高時には約8000億円と、伝統のあ る一流企業に引けを取らないレベルに達していました。

株価を形成する重要な指標として次の二つがあります。
(1)資産価値
会社の資産価値は、貸借対照表から資産−負債=純資産(資本)として求めることができます。株式投資をする際には、この純資産を発行済株式総数で除した一株当たりの純資産に対する株価の倍率、いわゆ るPBRが目安となります(低いほど投資対象に適しているとされます)。
(2)収益性
損益計算書の純利益はその会社の収益性を表わします。利益の額は大きいに越したことはありません。株式投資をする際には、この純利益を発行済株式総数で除した一株当たりの純利益に対する株価の倍率、 いわゆるPERが目安となります(低いほど投資対象に適しているとされます)。

株価は様々な要素によって形成されます。上記の指標の意味や算出の背後を熟知し、さらには将来的な変動の予測ができる人であっても必ずしも株式投資に成功するわけではありません。

ライブドアの時価総額の最高額(約8000億円)と同レベルの企業は次のとおりです(2006年2月上旬)。
JR西日本
資生堂
オリンパス
ANA
味の素
鹿島
帝人
この中には不祥事を起した企業や採算の悪い部門を抱えている企業もあります。しかし、いずれの企業も伝統と実績があり、大きく社会に貢献してきたことは事実で、ライブドアの時価総額(企業価値)がこれらの 企業と同等とはとても思えません。

「株価は未来を予測する」、「株式は擬制資本である(マルクス)」。なんといってよいのでしょうか。

2006年2月10日
公認会計士 築山 哲


いわゆる一人会社に対する課税の強化
(中小零細企業も開かれた経営が必要です!!)

わが国の多くの会社はいわゆる一人会社で、その株式のほとんどを一人あるいはその同族関係者が保有すると同時に同一人物が役員に就任しているのが実情です。平成18年度税制改正において、一人会社 に対する課税が強化される見通しです。

【会社の税金】
法人である会社には法人税が課税されますが、法人税は次のとおり会社の利益に課税されます。
利益=売上高−諸経費(商品の仕入代金、従業員の給料、家賃など)−役員報酬
今回の税制改正は、上記の役員報酬の金額に制限を加えるというものです。つまり、利益の金額を次のように計算し直した上で課税をするということです。
(課税される)利益=売上高−諸経費−役員報酬+役員報酬のうちの一定額

【会社と個人事業者の税金の比較】
「会社は節税になる」と高度成長期以降、中小零細企業はこぞって会社形態を選択してきました。そのからくりは次のとおりです。
個人事業者の所得=売上高−諸経費(商品の仕入代金、従業員の給料、家賃など)
個人事業者は、上記の所得に一定税率を乗じた所得税を納税しなければなりません。一方、会社の場合には上記の所得が役員報酬となり、そこからいわゆる「給与所得控除」を減額することができます。 上記の個人事業者の所得を会社として計算し直せば下記のとおりとなります。
会社の利益=ゼロ(法人税は課税されない)=売上高−諸経費−役員報酬(個人事業者の所得)
役員報酬に所得税が課税されますが、個人事業者の所得より給与所得相当額が少なくなります。

中小零細企業も開かれた経営が必要な時代

「中小零細企業は会社形態を利用して税負担を回避している。けしからん!」
税制改正を行う現場では、古くからこのような固定観念があります。今回、いよいよこれに大ナタを振るう見通しです。詳細は今後決定されますが、この増税を回避するには、「開かれた経営!!」に方向転換 するしかありません。

●一定割合の株を赤の他人に保有してもらう
●役員にも赤の他人を迎え入れる

こうしなければ、大増税となってしまいます(誇張ではありません!)。

「家族で水入らず」、「自分ひとりでマイペース」。昨今大流行している中小零細企業の典型的リストラ策です。しかし、いつまでも「引きこもっている」ことはできなくなるようです。

《どの程度増税されるか?》
現在明らかになっている改正案では、役員報酬と利益の合計額が800万円を超えると役員報酬額の所得控除に制限が設けられます。「年収1千万円!」が起業時のひとつの目標であると思います。今回の改正 はこれに水を差すような話です。

2006年1月5日
公認会計士 築山 哲


過去掲載分へ



戻る


公認会計士 築山 哲(日本公認会計士協会 登録番号10160番)



トップページ