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築山公認会計士事務所(大阪市北区与力町1−5与力町パークビル7F)
最近の話題
2001年11月20日のサイト開設以来、毎月更新を続けてきましたこの「最近の話題」ですが、今後は2007年1月8日に開設した下記のブログに統合いたします。引き続きブログをよろしくお
願いいたします。
2017年3月25日
公認会計士 築山 哲
やはり、士業にとってAIは脅威です
(AIと共存できる者だけが生き残る。)
確定申告の最終日である3月15日の日経新聞の朝刊で、AI(人工知能)の普及が士業(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士など)の仕事を奪ってしまうという記事がありました。よりによって、確定申告の最
終日にこのような記事を掲載する日経新聞の「嫌味?」に憤りを感じた税理士もいることでしょう。AIの普及が進めば一番に消滅する仕事が士業であるといわれています。士業は、いわば、知識とノウハウを切り売
りしていることから、この知識とノウハウがAIに置き換えられると士業の仕事がなくなるという論調です。知識もノウハウも、無限大にAIに詰め込むことができます。
士業の仕事の全てが無くなるとは思えませんが、仕事の内容が大幅に変わり、AIとの連携なしに仕事ができなくなると思います。
「依頼者の話を正確に聞き取る」、これは士業の仕事にとって非常に大切なことです。この作業を人が行うと、聞き間違いや聞き忘れが「必ず!」生じます。しかし、AIならば、この作業を、依頼者の声のマイクによ
る聞き取り、質問事項に対する回答のPCへの入力により「完璧!」に行えると思います。そして、聞き取りの結果、AIは膨大な知識とノウハウに基づいて結論を出してくれます。
ここで、人の出番です。AIが導き出した結論が理解できるのか、納得ができるのか、これを決めるのは人です。人には、人の数だけ感情があり、この感情を観察できるのは人しかいません。AIの結果とこの感情が
マッチしない場合には、再度、この感情を加味して、AIというフィルターを通さなければなりません。
電話やメールでの質問は大幅に減り、AIからの「回答書」に目を通すのが士業の仕事のスタートになるかもしれません。人は、まずはAIに相談し、その結論が理解できない場合や納得できない場合にだけ、「一か
八かで」、「愚痴をこぼしに」、士業に相談することでしょう。この中から、仕事を探さなければならないのです。人の気持ちのわからない人は生き残ることはできないでしょう。
2017年3月22日
公認会計士 築山 哲
働き方を変える
(買い方も変える)
「働き方」を変えることの必要性が認識されるようになって来ました。そのためには「買い方」も変えなければなりません。人は売るために働いています。売るためには買う人の要望に応えなければなりません。昨今
の買う人の要望は「早く」「安く」、さらに「どこよりも」という過酷極まりないものです。働く人は疲弊しています。
残業時間の制限をしてもどうにもなりません。もうこれ以上の要求をすれば、売る人が潰れてしまい、そして、最終的には世の中からありとあらゆる商品やサービスが消えてなくなり、日常生活に支障をきたしてしま
う。そのような危機感が買う人には必要です。
すでに飲食店では営業時間の縮小が始まっています。これにとどまらず、運送業では荷受から配達までに一定時間を確保する、小売店では時間当たりの販売量を制限することなどが必要です。また、不当な要求
をする客には刑事罰を課すことも必要です。「しない」ではなく「できない」にしなければならないのです。
2017年2月19日
公認会計士 築山 哲
「申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。」
(税務署には厳格な制度運用を望みます。)
平成27年10月に全国民に通知され、平成28年1月から運用が始まったマイナンバーですが、本格的な運用は今年からであるといえます。というのは、平成28年にマイナンバーの提供を受けたのは、ほとんどが
会社などの民間であったことから、税務署が提供を求める場合のように厳格な手続によっていなかったと思います。「番号確認」や「身元確認」が必要なことを知らず所定の用紙へのマイナンバーの記入のみで済
ませているケースも多いようでした。最悪の場合には、「個人番号」がマイナンバーのことであると知らず、マイナンバーの提供を受けていないケースもあったようです。
これから本格的に始まる平成28年分の所得税の確定申告では、民間でのマイナンバーの提供のような「馴れ合い」では済まされません。
●ここにマイナンバー記入してください。
●マイナンバーと本人であることを確認するために・・・
この「ゲート」を通過できる納税者は何割いるのでしょうか?
●ならば結構です。来年は忘れないでくださいよ!
〇来年は申告する必要はありません(笑)!
通知前は、「マイナンバー制度が始まると、あらゆる所得は税務署に筒抜けになる」と国民を震撼させました。ところが、制度が始まってみると「参加は任意」であったというような事態は回避しなければなりません。
「提供しない者」と「収集しようとしない者」対しては、行政による厳格な指導をしてもらいたいです。
2017年1月7日
公認会計士 築山 哲
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公認会計士 築山 哲(日本公認会計士協会 登録番号10160番)
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