年末調整と確定申告の違いと関係
1ヶ所からの給与所得がすべての所得である人は、
年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。
(内容)2012年8月4日現在
年末調整は「給与所得」に関する所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は「全ての所得」に関する所得税額を計算する手続です。より厳密にいえば、年末調整は1ヶ所からの給与(年度中に転職している場合には転職前後の給与合計)についての所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は1ヶ所からの給与とそれ以外の所得(給与所得のほか事業所得、不動産所得など全ての種類の所得)がある人がその全ての所得に関する所得税額を計算する手続です(当然、給与所得ゼロという人もいます)。
1ヶ所からの給与所得がすべての所得である人は、年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。
しかし、以上では説明しきれない次のような立場の人、つまり、1ヶ所からの給与所得しかないのに確定申告が必要な人は悩んでしまいます。
●医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受ける人
多くの人が知っていると思います。1ヶ所からの給与しかない人であっても自らが確定申告をしなければなりません。
●年末調整をしていない人
年末調整は年末に勤務している人しか受けられません。1ヶ所からの給与しかない人であっても、年末に勤務していなければ年末調整による所得税額の精算が済んでいないわけですから、自ら確定申告をしなければなりません。
●年末調整に間違いがある場合
年末調整を受けていても、「社会保険料控除を忘れていた(扶養親族分を負担した場合など)」「生命(地震)保険料控除を忘れていた」「勤務先の計算ミス」などの場合です。翌年の1月までに間違いが判明した場合には、勤務先が年末調整の再調整を行います。しかし、2月以降は自ら確定申告をするしかありません。
給与所得者で確定申告が必要となるケースの多くは、還付申告で税金が戻ってきます。自身は確定申告が必要であるのかを正確に「判定」してください。
積極的な人は、確定申告の時期に税務署へ源泉徴収票だけを持参して、「還付は受けられませんか?」との質問をしています。源泉徴収票での税額がゼロの人の中にもそのようの人がいるそうです(笑)。
≪失業と年末調整≫
どの時点で失業しているかによって扱いが異なります。
■年末時点で失業している場合
年末調整は年末時点で就業しており(給料をもらっており)、さらに職場に扶養控除等申告書を提出している場合にのみ行われます。ですから、年末時点に失業している人は年末調整の対象とはなりません。年末調整の対象にならないということは、給与所得(給料や賞与による所得)についての税額の精算ができていないということですので、自ら確定申告をして税額の精算をしなければなりません。
■年度途中で失業していた場合
年末調整の対象となります。なお、年末調整を受ける職場(年末時点に在籍している職場)の前に「その年に」就業していた職場がある場合にはその分の給料や賞与も含めて年末調整を受けることになります。そのためには、前の職場が発行した源泉徴収票を年末時点に在籍している職場に提出しなければなりません。
■年末で退職する場合
年末調整の対象となります。年末には在籍し年内最後の給料をもらうからです。
★失業保険は非課税です
いわゆる失業保険は非課税ですので年末調整および確定申告においての所得(課税される対象)には含まれません。
≪確定申告をするので年末調整はしない≫
副収入があり確定申告が必要な人はこのように考えることが多いです。
■扶養控除等申告書を提出しない
扶養控除等申告書を提出することは、年末調整をするための要件です。提出していない場合には、毎月の給料からの源泉徴収が乙欄という大変高い税率になってしまいます。これを修正するには自らが確定申告をしなければなりません。
■扶養控除等申告書は提出し一部について自ら確定申告する
扶養控除等申告書を提出しないで乙欄で源泉徴収されるのは大変辛いことです。ですから、扶養控除等申告書は提出し、一部の所得控除(生命保険や地震保険など)と住宅控除を確定申告することで所得や税額の計算に反映するという方法によるべきです。
★確定申告さえしていれば源泉徴収はしなくてもよい?
この考えは認められません!
源泉徴収制度というのは、国家が確定申告に先立って税収を得る(税収を平準化する)ための手段であることから、源泉徴収の対象となる所得について源泉徴収を怠れば国家に損害を与えてしまうからです。
源泉徴収義務者や源泉徴収される人にとっては酷かもしれませんが、法律でこのように定められているのですから税務署は「確定申告していようが源泉徴収漏れは許さない!」という姿勢を「絶対に」崩しません。
安易に「確定申告さえしていれば・・・」とは考えないでください。
≪年末調整での税額が少なかった≫
このようになる場合の典型的原因は配偶者控除と扶養控除です。つまり、控除の対象にならない配偶者や扶養親族の配偶者控除と扶養控除をしている場合です。
これを放置しておくと、いずれは税務署から会社に控除が過大で税額が不足しているという連絡が届きます。そして、会社が不足分を支払い後日その分を給料から天引きします。
この場合、会社には不納付加算税というペナルティが課されます。要するに、年末調整での税額が少ないことを黙っていた人は会社に損害を与えてしまうということです。当然、このような損害を会社に与えた人の評価は下がります。
「サラリーマン(1か所からの給与所得だけの人)の確定申告は還付申告(医療費、住宅ローン控除など)だけ!」と考えがちですが、納付が必要な確定申告があることも忘れてはいけません。(なによりも、正確に年末調整をしておくことです。)
★源泉徴収票の訂正
2月以降は前年の源泉徴収票を訂正することはできません。ですから、「確定申告書の控」が最終的な所得と税額の記録ということになります。大切に保管しておいてください。
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