給与(所得)=給料+賞与?
税金に関しては名目ではなく、「何が給与所得であるか」「何に課税するのか」が大切です。
(内容)2012年8月4日現在
世間一般では、「給料=毎月もらう」「賞与(ボーナス)=夏と冬など臨時にもらう」でしょう。そして、給料と賞与を合計したものを「年収」、場合によっては「給料(サラリーマンの稼ぎ)」といいます。
所得税法(個人の所得に課税される所得税に関する法律)では次のように規定しています。
【第28条】給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」には給与所得として所得税が課税されるということです。また、「これらの性質を有する給与」ですので「名目」は問わないということです。
ほとんどの会社では、給料は基本給+諸手当(役職手当、家族手当、残業手当、通勤手当など)といった具合に細分化されています。所得税において大切なことは「何が給与所得であるか」「何に課税するのか」なのですが、これに関しての判断が難しい場合もあります。
●サラリーマンが会社からもらうのはすべてが給与所得?
そんなことはありません。退職金は退職所得です。勤務している会社の株を持っている従業員が会社から受け取る配当金は配当所得です。当然、これらは年末調整(給与所得に対する税額を確定するための手続)の対象ではありませんので、自ら確定申告をしなければならない場合もあります。所得税においては所得を10種類に分類していますが、ある収入が「どの所得に分類されるか」によって所得の計算が、つまり税額が異なってきます。ですから、所得の区分が非常に重要になるのです。
●現物給与(社員旅行など)
所得税における所得とは人が得た「経済的な利得」とされています。経済的な利得とは、金銭による収入のみが所得とされるのではないということです。ですから、勤務先からの現物給与(金銭以外の給付。例えば忘年会、社員旅行など)も所得とされます。
●報奨金など
営業成績や有益な提案などに対して、給料や賞与とは別に「金一封」を手渡すことがありますが、これらの多くは課税の対象となります。
●非課税となる給与所得
給与所得ではあるけれども非課税になるものもあります。課税しないことが所得の性質などからして妥当であるからです。たとえば、いわゆる通勤手当のうちの一定額は非課税です。
≪このサイトでの給料≫
このサイトでの給料はサラリーマンが会社からもらう様々な労働の対価という意味です。本来は、給料、賞与、現物給与などに分類して表現すべきですが、サイトのタイトルが「給料の税金」であることから「給料」という表現を使っています。また、「給料」のほうが「給与」よりも柔らかい表現でもあるからです。ただし、説明の都合上、「給与」「賞与」という表現をしている場合もあります。
徹底解説!「給料の税金」
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