勘違いされていませんか?

申告書を提出する前に今一度ご確認ください!

裏技を教えろ!?

 

平成28年分(2017年3月申告)

所得税確定申告情報

 最終更新日2016年12月29日

 

毎年更新をしてきましたこの「所得税確定申告情報」でしたが、平成28年をもちまして更新を終了することにしました。

今後は新たな形での情報提供を検討しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

最新の情報は下記の「ブログ」をご覧ください。

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

 

 目次■

 

【確定申告の豆知識】(このページ)

1/9≪所得税とは?所得とは?≫

2/9≪所得税の確定申告≫

3/9≪事業所得≫

4/9≪不動産所得≫≪一時所得≫≪雑所得≫

5/9≪源泉徴収(年末調整)と確定申告≫

6/9≪2日(土日)でできる簡易な記帳?≫≪税理士に依頼するには≫≪今後の記帳方法の改善≫

7/9≪確定申告書用紙の様式≫≪確定申告書の構造(確定申告書Bを前提として)≫≪下書き用申告書≫≪第一表と第二表は切り離します≫≪各種の届け≫

8/9≪各種計算例(具体例)≫≪税務署は申告書を受け付ける際にどこを見ているのか?≫

9/9≪住民税≫≪所得税の予定納税≫≪私が税理士を嫌う理由≫≪貴方が税理士に嫌われる理由≫≪税理士報酬の自由化≫≪法人成りに伴う節税メリットのインチキ≫≪税務調査について≫≪消費税≫≪土地建物等を譲渡した場合の所得税≫

 

 

年金の確定申告をスムーズに行う方法

 

必要経費Q&A

 

 

◆お願い◆

この「所得税確定申告情報」に記載されている事項を、貴方の確定申告にご利用なさるにあたっては、税務署などの役所、税理士などの専門家に必ず最終的な確認を行ってください。

 

 

【確定申告の豆知識】

 

税務署や税理士に対しては、「堅苦しい」「税金をむしり取られる」「融通が利かない」「うさん臭い奴ら」などの偏見や先入観があるかもしれません(実際そのとおりかもしれませんが)。しかし、最近は、税務署や税理士にも随分とサービス精神が芽生え、確定申告がスムーズに行える環境が整いつつあります。

 

確定申告は所得のある人にとっては当然の義務です。しかし、それは同時に税金の還付を受けるための権利でもあります。おなじみの医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のみならず、年度途中にリストラで解雇となり以後就職していない人も場合によっては税金が還付されます。

 

さらに、確定申告の結果は住民税のみならず、国民健康保険料、各種公的補助、所得証明(市区町村発行)の基礎となります。いわば、確定申告は「社会人のパスポート発行手続」なのです。悔いのない確定申告をしてください。

 

 

《ニセ税理士にご注意を》

税金の仕事(税務)は「税理士」の資格が無い者には行えません。税務相談や税務申告書の作成のみならず、税に関するあらゆる業務(税務調査の立会い、税務署に対する異議申立てなど)を行えるのは税理士だけなのです。誰しも、「税金は少なく」「記帳は簡単に(できれば記帳はせずに)」「税務調査も受けたくない」と考えるのは当然です。世の中には、そんな納税者の心理につけ込む悪質で無責任な「ニセ税理士」が存在します。

税金には後日の税務調査がつきものです。その際、納税者に代わって税務署との対応ができるのは「税理士」だけであることをお忘れなく。ニセ税理士は、依頼者の目先の欲望を満たしてくれるだけです。なお、税務を行うことができるのは税理士だけですが、納税者が申告などをするにあたって、税理士に依頼することが法的に強制されているわけではありません。それは、病気やケガのときに医者に診てもらうかどうかがその人の自由であるのと同じです。

 

《公認会計士》

公認会計士は税理士となる資格を有し、税理士登録することにより税務(税務代理、税務書類作成、税務相談)を行えます。つまり、公認会計士は公認会計士業務(会計監査、会計関連業務、経営関連業務)のほか、税務も行えるのです。また、公認会計士のほか弁護士も税理士業務を行えます。ただし、すべての公認会計士と弁護士が税理士業務を行っているわけではありません。

 

《国税と地方税》

「所得税」はいわゆる「国税」です。国税に関する事務を扱う役所が「国税庁」「国税局」「税務署」ですが、ほとんどの納税者は税務署で諸手続をします。国税である所得税を納める義務のある人は、ほとんどの場合は「地方税」(都道府県民税と市町村民税=「住民税」)も納めなければなりません。この手続をする役所は市区町村役所です(都道府県民税も市区町村が徴収します)。

 

《納税地》

納税地がどこかによって、所轄の税務署(申告書を提出する税務署)が異なってきます。納税地としては「住所地」「居所地」「事業場等所在地(事業所得や不動産所得のある場合)」を選択できますが、住所地以外を納税地とする場合には所定の届けが必要となります。

自宅(住所)と仕事場(事業場等)が離れている場合には、後者を納税地とすることをおすすめいたします。なぜならば、今後、所轄の税務署が仕事場に近いほうが何かと便利だからです(申告書や諸届けの提出)。ただし、仕事場で税務調査をされるのが困る場合(たとえば、従業員がいるので話を聞かれると困るなど)には、住所地を納税地とするのがよいかもしれません。なお、住所地を納税地としていても、税務調査の必要上、仕事場で税務調査が行われることがあります(通常は帳簿類が仕事場にあること、仕事場を視察することが税務調査の手続上重要だからです)。

 

《所得》

所得税は所得に対して課税されます。所得は、「利子」「配当」「不動産」「事業」「給与」「退職」「山林」「譲渡」「一時」「雑」の10種類に分類され、それぞれの性質に応じた所得の計算方法が採用されています。ただし、最終的にはこれらの所得すべてを総合して(合計して)課税されます(一部の所得については分離して課税されます)。

 

《源泉所得税》

所得によっては、その支払いの際に所得税が源泉徴収(天引き)されるものがあります(利子、配当、給与、退職所得など)。また、源泉徴収された所得の中には、源泉徴収で課税が終了するものもあります(確定申告の必要がない場合もあります)。

 

《年末調整》

給与(給料や賞与など)の支払いの際に行われる源泉徴収は、仮の税額にしかすぎません。そこで、給与を支払った者は、給与を受け取った人の1年間の最終的な税額を計算し、源泉徴収された所得税との差額を精算しなければなりません。この手続を年末調整といいます。年末調整をすれば、1ヶ所からの給与所得しかない人で、他の所得(事業所得や不動産所得など)がない場合には、確定申告の必要はありません。

 

《忙しくて税務署にいけない》

「確定申告は気になるけれど、忙しくて・・・」。その場合は、次の方法があります。

●郵便や信書便でも申告書の提出はできます

通信日付が提出日付となります。つまり、3月15日付の通信日付があれば期限に間に合ったということです。(いわゆる宅配便での提出は認められません。)

●税務署の夜間ポストでも申告書の提出はできます

夜間ポストは税務署の玄関周辺にあります。年中投函可能であり(税務署の業務時間中は受付に提出)、翌朝税務署の業務開始前までに投函すれば提出日付は前日となります。つまり、3月16日の未明に投函すれば3月15日の提出となります(朝の何時ごろにポストが開けられるかは不明です)。

●最寄りの税務相談所を利用する

毎年確定申告の時期に限って、税務署以外の比較的交通の便のいい場所に税務相談所が設置されます。無料相談所では申告書の書き方と記帳の相談、申告書の受付けをしてくれます。(この相談所では税理士が相談にあたります。)

●白紙の申告書用紙は郵送してもらえます

自身の状況(事業所得者、医療費控除、住宅借入金等特別控除など)を告げれば申告書用紙を郵送してくれます。多くの場合はその旨の文書を郵送で送り、申告書送付用の封筒(サイズはA4、切手は最低250円必要でしょう)を同封して請求します。所得税は自主申告ですので、このような費用は納税者が負担することになるのでしょう。交通機関を利用あるいはガソリンを消費して申告書用紙を税務署まで取りにいく人もいるのですから。

なお、前年も申告し事業を継続している場合(廃業届を出していない)は、今年も税務署から申告書用紙が送られてきます。また、昨年中に事業を始め「開業届」を提出している場合には申告書用紙が送られてきます(開業届けが年末近くに提出されていれば、申告書は送られてきません)。

 

《国税庁HPの確定申告書等作成コーナー》https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

このサイトを利用すれば、必要な情報を入力するだけで申告書が作成できます。これを印刷すればそのまま提出することもできます。また、e−Tax(電子申告)で送信することもできます。安全・確実な(節税をしない?)確定申告をしたい場合には、国税庁のサイトを熟読することです。民間の税理士などのサイト(このサイトも含む)は私見が多数掲載されていますので、自己責任で利用しなければなりません。

 

《電子申告》http://www.e-tax.nta.go.jp/

現在、電子申告(e−Tax)の利用割合はあまり高くはありません。その理由としては、利用するための手続が面倒(電子証明書の取得とICカードリーダライタの購入が必要)、利用日時に制限がある、操作画面の使い勝手が悪い、税制上の特典がほとんどないなどが挙げられます。ただし、税理士の間では電子申告がかなり普及しています。税理士の場合には常時申告書を提出していることから、申告書を税務署へ持参あるいは郵送するという作業を省略できるからです。

 

《(昨年から事業をしていますが)申告書用紙が送られてこないので・・・》

個人事業者の場合、事業を開始しても「開業届」を出さない限り申告書用紙が送られてきません。個人事業者の場合は法人のような登記制度がないために、税務署が事業開始の事実をすぐさま把握できないからです。しかし、所得がある限り税務署から申告書用紙が送られてこなくても確定申告は必要です。

 

《必要もないのに申告書用紙が送られてくる(気分が悪い!)》

一度確定申告をすると、以後2・3年は確定申告の時期になると税務署から確定申告書用紙が送られてくるようです。これは、「税務署のデータ管理のルール」と「本当に確定申告が不要になるには一定期間を要する」ことが理由で、決して憤慨してはいけません。しかし、後者の場合は気をつけなければなりません。例えば、事業の廃止後や土地建物を売却した翌年に、思わぬ事後的収入があることは珍しくはないからです。ですから、冷静に対処してください。本当に所得がない場合には、申告書を提出する必要がないのは当然です。いずれ、申告書用紙が送られてこなくなります。

 

《税務署にいかないと不安》

税務署で申告書の書き方を教えてもらい、そのとおりに書いたとしてもそれで完璧というわけではありません。申告内容の検討は、後日、税務署内、あるいは納税者の自宅・仕事場などへの税務調査で行われます。申告内容の正確性や適法性は申告書そのものとその添付書類、納税者自身で保管している日々の帳簿や領収書などを詳細に検討しなければ判断できないからです。

所得税は申告納税制を採用しています。税務署が税額を一方的に決定するのではなく、まずは、納税者が税額を「申告」し、その後、税務署が内容を検討するものであることを忘れてはいけません。

「(税務署員の)指示どおり申告書を書けば税務調査はない」

「(納税する立場であるから)申告書を書いてもらうのは当然」

絶対に抱いてはいけない期待です。申告納税制度ひいては民主主義社会の否定(自身による放棄)にほかなりません。税務署で、税務署員に対してこのような発言をした場合、税務署員は毅然とした態度を示してきます。このような対応について、税務署員は鉄壁のトレーニングを受けていますので、「凄んでも」無駄です。場合によっては追い返されてしまいます。

しかし、税務署は決して不親切な役所ではありません。初めての申告の場合は何度か足を運ぶ必要があるでしょうが、必ず申告書が書けるように指導してくれます。

 

《税理士は税務署の下請け(うかつに相談すると税務署に密告される)》

税理士法第1条に、「税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。

しかし、納税者にとって税理士が不可解な存在であることは否定できません。「税理士は、どのような立場でどのような仕事をしているのですか?」、税務相談所などで一度たずねてみることです。

 

《申告書の控は大切に》

税務署の受付で提出する場合は、申告書を「提出用」と「控用」の2部持参し、「提出用」を提出し「控用」に税務署の「受付印」をもらってください。税務署所定の申告書用紙は複写式となっており控用が作成できるようになっていますが、提出用をコピーしたものを控用としてもかまいません。

受付印は、税務署に対する対抗要件(納税者が申告書を提出し税務署が受領したことについて)であるとともに、金融機関などに申告書の控を提出する場合、正規の申告書であることの証明(?)となります。受付印の押印してある控用の申告書は大切に保管してください。

なお、郵送・信書便や夜間ポストで提出する場合は、控用の申告書とその「返送用の封筒」を同封してください。後日、税務署は受付印を押印して返送してくれます。

 

《昨年、会社をたたんで個人事業者となった》

最近、法人の「個人成り」が大流行しています。社会保険料、税理士報酬などコストのかかる会社をたたんで個人事業者となることを選択するケースが増えています。

会社を廃業した日以降は、個人事業者となります。例えば、6月に会社を廃業し7月から個人事業者となった場合は、7月から12月までの事業所得とそれまでの給与所得(1月から6月の役員報酬)を合算して所得税の申告をしなければなりません。

 

《スケッチ申告(決算)?》

「スケッチ申告(決算)」とは、根拠もなく(帳簿や領収書類も揃えず)自分の都合がよいように、スケッチ感覚で申告書を作成することをいいます。確かに、それでも税務署は申告書を「受付け」はしてくれます。

「税金は交渉で決る」

いまだ迷信的に信じられています。スケッチ申告は、問題の先送りにすぎず後日の税務調査で大変な目にあいます。その際、助けてくれる人など誰もいません。絶対に、スケッチ申告の誘惑に負けてはいけません。

申告に必要な資料を紛失されている方もいるでしょう。その場合は、お近くの税理士にご相談ください(とりあえずは無料相談所)。適切なアドバイスをしてくれます。

 

《納付の方法》

税務署所定の納付書で、確定申告書の提出期限(3月15日)までに、全額、金銭で納付しなければなりません。(申告書さえ提出していれば、3月15日より前に納付してもかまいません。)

 

《3月15日が休日の場合の提出期限》

休日が終わった直後の平日が提出期限となります。例えば、3月15日が日曜日の場合には、3月16日の月曜日(祝日ではない)が提出期限となります(3月15日が土曜日の場合には、3月17日の月曜日が提出期限となります)。

 

《申告期限ギリギリに提出すれば詳しく調べられなくてすむ?》

まれにある誤解ですが、今までの説明で大変愚かな考えであることをご理解いただけると思います。税務署は確定申告の時期を過ぎてからも申告書の内容を検討するからです。

申告納税制度の黎明期(今から40年から50年ほど前)、3月15日(確定申告の期限)に「手ぶらで(印鑑だけを持って)」仲間(同業者団体など)と「大挙して」税務署に押しかけ、交渉で税額を決定したことが今も語り継がれています。しかし、現在では税務署もこのような行為に対しては毅然とした態度で臨んできます(追い返されます)。

むしろ早く提出するほうが有利なこともあります。税務署は提出された順に申告書をチェックしており、ミスがあれば早急に(期限内に)納税者に通知し訂正と追加納税を促します。この訂正と納税が共に「申告期限内」でしたら一切のペナルティ(過少申告加算税と延滞税)が課されません。

 

《振替納税》

所得税と消費税の納税を預金口座振替えで行うことができます。振替えが行われるのは4月中旬です。手続はいたって簡単で、税務署で振替納税の依頼書をもらい、金融機関名などを記入し3月15日までに税務署に提出すればそれで済みます。

本来、所得税と消費税の納付期限は申告書提出期限と同一です(所得税3月15日、消費税3月31日)。振替納税のメリットは、納税の煩わしさを解消してくれるだけでなく、納付期限を合法的に延ばせることです。是非とも振替納税の手続をしてください。

 

《延納》

3月15日までに全額の納付ができない場合には、半額を納付し、残額は5月31日までに納付することができます。ただし、この場合には、残額に対して年率7.3%(前年11月30日現在の公定歩合に4%を加算した率が7.3%より低い場合にはその率によります)の「利子税」が課税されてきます。

 

《予定納税》

前年度の所得税額が一定金額以上である場合には、予定納税として、第1期(7月1日から31日まで)、第2期(11月1日から30日まで)の2回に分けて、所定の金額を納付しなければなりません。なお、この予定納税した税額は、確定申告により算出された税額(第3期)から差し引くことができます。

 

《納税資金がない》

納税は3月15日までに行わなければならず、それを過ぎてから納税すると「延滞税」(注)が課税されます。しかし、諸般の事情から納税が困難となる場合があるかと思います。長期間未納の場合は、税務署から納付するように促されます(納期限から50日以内)。税務署は様々な納付方法を指示してくるでしょうから、逃げずに応対することです。なお、この段階で税額そのものが変動することはありません。

(注)納期限(3月15日)の翌日から2か月を経過する日までの期間は年率2.7%ですが、その後は年率9.0%となります(これは平成29年までの率で金融情勢により変動します)。

 

《出直してください》

税務署や税務相談所に資料不十分なまま相談に行った場合、「出直してください」といわれることがあります。「スケッチ申告(決算)」は許されません。しかし、申告に必要な書類がパーフェクトに揃わないことも現実にはあります。その際は、「それに代わるもの」は何かをたずねてみる必要があります。

「スケッチ申告(決算)」には、税金をごまかそうという意識が背後にあります。しかし、やむを得ない資料紛失については大半の場合は善後策が存在します。

 

《起業後数年は申告不要?》

「起業後数年(3年程度)は申告しなくてよい」。一部の人は、迷信的に信じています。

これは、ある意味で正しいかもしれません。所得税の納税義務がない場合(一年を通して失業中、事業を営んでいても儲けが無いなど)は申告する必要はありません。通常、事業を開始した年に「儲かる」ことは少ないです。しかし、申告しなければ受けられない特典もあります。

「所得無し」と自信を持っていえるのならば、まずは、堂々と税務署にいってみることです。ただし、「税金の素人が考えている所得」と、「確定申告における所得」には、かなりのギャップがある場合もあります。

 

《提出した申告書の税額が間違っていた》

確定申告の「期限内」でしたら再度申告書を提出できます。その際は、再度提出する申告書の表紙に「訂正」と朱記しておく必要があります。

なお、「期限後」になると問題は複雑になります。税額が少なくなる場合は「更正の請求」、多くなる場合は「修正申告」など様々なケースが考えられます。まずは、税務署に相談してください。

 

《還付請求するための確定申告書を提出できる期間》

還付請求は少しでも早くしたいのは人情でしょうが、5年間行使できますので、十分な資料を取り揃え「悔いのない還付請求」をするほうがよいのではないでしょうか。確定申告終了後でしたら、税務署はゆっくりと相談に乗ってくれます。また、各種税務相談所(商工会議所など)も閑散としていることでしょう。

 

《一度に2年分以上の申告をする場合》

一度に2年分以上の申告をする場合でも、年度ごと(暦年ごと)に複数枚の申告書を作成しなければなりません。所得税は年度ごとに課税されるからです。ですから、過去から数年間の申告をまとめてする場合は大変だということです。

 

《還付はいつ頃あるのか》

申告書を提出してから1ヶ月程度です。なお、申告書の還付金を受け取る銀行預金口座の記入欄が、記入漏れであったり、記入誤りであったりした場合には還付が遅れます。なお、還付金を受け取る預金口座は本人名義のものに限られます。

 

《還付が受けられない場合》

「明らかに申告書が間違っている(計算誤り、記入漏れ、添付書類の漏れなど)」「国税の滞納がある(前年度の確定申告分の所得税・消費税など)」場合には、還付が受けられません。前者の場合には申告書の訂正(申告期限まで)あるいは修正(申告期限過ぎてから)の後に還付(納付となることもあります)、後者の場合には滞納している税額への充当となります(滞納している税額>還付税額の場合には一切還付はありません)。

 

《もう間に合わない》

当然、確定申告の期限を過ぎても申告はしなければなりません。期限後に申告した場合、無申告加算税(納付すべき税額の5または15%)、延滞税(納付すべき税額の2.7または9.0%)が課税されます。

「期限後に申告書を提出すると怒られるので」と、無申告のままにしている人がいます。所得がありながら長期間(おおむね半年以上)無申告のままでしたら、やがて税務署から早急に申告するように促されます。しかし、ごく短期間の提出遅れでかつ「自主的」に申告書を提出するのであれば、何もいわれることはありません。税務署は淡々と申告書を受付けるだけです(ただし、無申告加算税と延滞税は課税されます)。

 

【復興特別所得税】

 

平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され「復興特別所得税」および「復興特別法人税」が創設されました。個人で所得税を納める義務のある場合には復興特別所得税も併せて納める義務があります。課税対象は平成25年から平成49年までの各年分の所得税額です。税率は2.1%です(所得税額に税率を乗じます)。

 

平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。また、所得税および復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになります。納付は、申告書の提出期限までに所得税および復興特別所得税の合計額をすることになります。

 

源泉徴収をされるサラリーマンは毎月の給料や臨時の賞与から所得税に2.1%の復興特別所得税を上乗せして徴収されます。

 

相続税は「確定申告」で申告する?(相続税と所得税は全く違う税金です)

 

平成27年(2015年)から相続税が増税されたことから相続税に対する関心が日増しに高まっています。相続税に関心のある人は懸命に情報収集をしていますが、その過程で情報を誤って解釈してしまうケースも目立ちます。

 

★相続税は「確定申告」で申告する

このように考えている人が少なからずいます。確かに、相続税も所得税も個人の税金であることに違いはなく、いずれも預貯金やその他の資産(不動産や株式など)を得たことに対して課税される点においては同じです。しかし、相続税と所得税は違うのです。税務署の担当部署も違います。申告書の用紙も全く違います。また、申告書を提出する時期も違います。ですから、確定申告の時期に相続税の申告をしようと「確定申告の相談・申告書受付会場」にいっても相続税の申告どころか、相談にさえ乗ってもらえません。ご注意ください。

 

★相続があれば配偶者控除や扶養控除の対象から外れる?

相続によって預貯金やその他の資産(不動産や株式など)を得た場合には、所得税ではなく相続税が課税されます。相続は「所得」ではないからです。配偶者控除や所得控除の要件として「所得」がありますが、相続があっても所得には影響しませんので配偶者控除や所得控除の要件にも影響しません。

 

★相続があったことが勤務先にばれないか?

その心配はありません。所得税が課税される所得の中には、住民税の通知をとおして勤務先にばれる場合がありますが、相続税は住民税とは無関係ですので住民税の通知により勤務先にばれるということはありません。

 

マイナンバー(情報源を絞って正確な情報を収集する)

 

平成28年から確定申告書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。マイナンバーに関して情報が乱れ飛んでいます。中には、詐欺目的に誤った情報を流す輩もいます。マイナンバーに関しては、情報源を以下のような正確で信頼性のあるものに絞り適切な情報に基づいて行動するように心がけなければなりません。

 

【国税庁サイト】

 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

 

マイナンバーに関する情報源はこれに限ります。

 

 

確定申告のご依頼はこちらへ

築山公認会計士事務所

大阪市北区与力町1−5