築山公認会計士事務所(大阪市北区与力町1−5与力町パークビル7F)

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相続・贈与、土地建物等の譲渡


相続税の概略

贈与税の概略

相続・贈与税の実際

土地建物等の譲渡(個人の場合)


≪相続・贈与≫

中小零細企業においては、社長さんとその親族や近親者の相続・贈与が重大な経営上の問題となることがあります。
公私のけじめは必要です。事業資金の個人出費への流用などをしてはならないのは当然ですが、次のような場合には不可避的に公私が混在してしまいます。

1.自社への出資(いわゆる自社株)

多くの中小零細企業は、大株主が社長さんとその親族および近親者で占められています。非公開株式は換金性が乏しいですが立派な財産です。株主が死亡した際は非公開株式 も相続財産を構成し、それが相続人などに受け継がれることにより、次のような影響を会社に与えます。

(1)支配権の移転(招かざる株主の登場)やそれを買い取るための資金
株式の法的性質は様々ですが、その一つに会社を支配する手段(議決権の行使を通して)であることがあげられます。ある株主の死亡によりその相続人が株主となり、会社経営上 好ましくない者が株主となることもありえます。また、招かざる株主から支配権を買い取るために膨大な資金を要することもあります。
(2)株主の個人資産減少(相続税納税による)
自社の資産や収益の状況によっては、自社株の評価額が相当多額となり、多額の相続税を納税しなければならないことがあります。中小零細企業の場合、株主である者が様々な 資金援助をしているのが通常で、相続税納税の結果として株主の個人財産が減少すれば、会社の資金繰りに重大な影響を及ぼすこともありえます。

2.親族や近親者からの資金援助

株式により資金調達すること、すなわち直接金融はわが国の現状からすれば一般的ではありません(特に中小零細企業においては)。やはり、事業を起こしそれを維持発展させる ためには、多くの親族や近親者に資金援助を仰がなければなりません。資金援助により窮地を逃れたのも束の間、次のようなことが原因で税務署に思いもよらぬ対応を迫られるこ とがあります。

(1)貸借、贈与、出資の区分が不明瞭
親族や近親者ゆえに、動いた資金の性質があいまいとなりがちです。また、事業にはスピードが要求されることが、この傾向により一層の拍車をかけます。資金の性質により課税 関係は大きく異なりますので注意が必要です。
(2)取引の当事者を特定できない
資金が動いた当事者の特定が容易でないことがあります。個人対個人、個人対法人、法人対法人のいずれであるかにより課税関係は大きく異なります。当然ですが、個人には記 帳義務はありません(個人事業者は除く)。しかし、事業を行っている限りは、課税関係を明確にするために個人財産の管理と記録を整然と行っておく必要があります。

3.個人財産の会社への賃貸

社長さんや親族名義の不動産(賃貸ビル)を自社に賃貸していることがあります。当然、相続が発生すれば名義は変わります。そうなれば会社の活動拠点に変動が生じるかもしれ ません。たとえば、相続人がその不動産を処分する、ほかに賃貸するなどするかもしれません。

≪土地建物等の譲渡≫

バブル期に購入した不動産は、ほぼ例外なく売却損が発生するでしょう。しかし、バブル期以前に購入した不動産であれば多額の売却益が発生することも珍しくありません。不動産 の売買には、税務上の特例が多数あります(損した場合も、得した場合も)。税務処理方法が会社の存亡を左右するといっても過言ではありませんので、慎重な処理をしなければ なりません。また、金融機関に担保提供している不動産を売却すれば、金融機関との取引条件に重大な変動が生じます。これについても細心の注意が必要です。


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公認会計士 築山 哲(日本公認会計士協会 登録番号10160番)


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