裏技を教えろ!!
消費税を納税しなくても済む合法的な方法!?
ご要望にお応えして一例をご紹介いたします。
あくまでも自己責任で行ってください。当事務所では一切の責任を負えません。
「法人成り(個人事業を会社にする)」する
基準期間のない会社に消費税の納税義務はありません。会社設立後2事業年度は基準期間がありませんので、消費税の納税義務はありません。(個人事業と新設した会社は実質的には継続していますが、消費税の課税期間については個人事業のことは考慮されません。)個人事業者の場合は「法人成り」しましょう。しかし、税理士報酬が新たな負担となります。なお、資本金が1000万円以上の会社は設立初年度から消費税の納税義務者となります。
【特定期間】→重要
特定期間とは、法人の場合にはその課税期間の前事業年度の上半期(最初の6か月間)、個人の場合には前年の上半期(1月から6月)のことをいいます。法人の場合には平成25年1月1日以後開始する事業年度から、個人の場合には平成25年度から、この特定期間の課税売上高が1000万円を超える場合には、基準期間の課税売上高が1000万円を超えていなくても課税事業者になってしまいます。ご注意ください!
会社の設立については、「起業したい(会社の設立)」をご覧ください。
「個人成り(会社をたたんで個人事業者になる)」するとともに「税理士との契約を解除」する
会社と同様に、基準期間のない個人事業者に消費税の納税義務はありません。「個人成り(会社をたたんで個人事業者になる)」後2年間(2暦年の間)は消費税の納税義務はありません。(たたんだ会社と個人事業は実質的には継続していますが、消費税の課税期間についてはたたんだ会社のことは考慮されません。)会社の場合は「個人成り」しましょう。取引先の信用は失墜しますが、税理士報酬の負担は無くなるでしょう(個人事業者ならば各種無料相談所が利用できます)。
現在は消費税が免税となっているけれども、今後はおそらく課税事業者となる事業者(年間売上高が1000万円前後)の場合、「年間税理士報酬≒今後年間で納税すべき消費税」であるのが実情です。納税する「消費税の負担」を、「税理士に転嫁」するのも一法ではないでしょうか。
【特定期間】→重要
上記「「法人成り(個人事業を会社にする)」する」をご覧ください。
個人成りの方法については、「会社から個人事業者に変更したい」をご覧ください。
従業員を外注扱いとする
従業員に支払う給与は消費税の対象ではありません(支払った消費税として差し引くことができません)。一方、外注費は消費税の課税対象であることから、消費税の納税額を計算するにあたって、外注費についての消費税を仕入税額控除することができます。従業員を外注先扱いとすれば、消費税の納税額を減らすことができます。
しかし、外注とするからには、元従業員が独立して仕事をしている必要があります。この要件を名実共に満たすのは、そう簡単ではありません。税務署に否認された場合には、消費税だけでなく源泉所得税も追徴課税されることになってしまいます。
事業の名義人を分散する(売上を1000万円以下に・・・・)
これを、「闇雲に」行うのは大変恐ろしいことですので、詳細な説明は差し控えさせていただきます。ただし、税逃れのための「仮装」でない限りは認められます。もっとも、名義分散することの合理的理由がなかなか見当たらないのが実情です。
事業の名義人を定期的に変更する(常に基準期間がないように・・・・)
これを、「闇雲に」行うのは大変恐ろしいことですので、詳細な説明は差し控えさせていただきます。ただし、税逃れのための「仮装」でない限りは認められます。もっとも、名義変更することの合理的理由がなかなか見当たらないのが実情です。
「サラリーマン成り」する(廃業する)→これに限ります(これしかありません)!!
もう、税金について悩む必要はありませんよ!!
しかし、消費税の最終的な負担者は消費者(その多くがサラリーマン)であることを忘れてはいけません。また、消費税率がアップしても給料はアップしません(むしろ倒産する会社が増え、失業者も増えるでしょう)。
「サラリーマン成り」については、「『サラリーマン成り』のススメ」をご覧ください。
今後、 間違いなく消費税率はアップし、さらに納税義務者は増加してゆくことでしょう(免税事業者の範囲も縮小されるでしょう)。消費税の転嫁が十分にできない中小零細企業には逆風にほかなりません。
非課税取引の拡大や特定の取引の税率引き下げが検討されています(食料品などの生活必需品)。しかし、これは「消費者の立場」からは好ましいことですが、事業者にとっては苦痛です。なぜならば、納税額の計算が複雑となるからです。
もはや、消費税からは逃げられないと考えなければなりません。「うちは赤字だから」が通用しないのが消費税なのです。
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