(内容)2013年6月14日現在
法人設立届出書の書き方
「法人設立届出書の書き方?」、そんなものネット上に無限に情報がありますよ(笑)!
税務署で教えてもらえば5分で書けますよ(笑)!(ただし、定款と履歴事項全部証明書の写し+代表者の認印の持参が必要です。)
「法人名」「本店又は主たる事務所の所在地(電話番号は携帯で可)」「代表者氏名+押印(認印で可)」「代表者住所(電話番号は携帯で可)」だけを記入し、定款と履歴事項全部証明書の写しを添付して提出すれば、後は税務署が何とかしてくれます(笑)。不備があれば(当然、これでは不備だらけです)、提出して数日以内に税務署から電話で連絡があります。しかし、これでは税務署に迷惑がかかりますので、できる限りほかの箇所も記入してください。
★税務署からの郵便物は届きますか?
これが非常に大切です。「税務署から連絡がなかった(郵便物が届かなかった)」は言い訳にならないからです。
「看板を掲げていない」「郵便受けに会社名を書いていない」場合には郵便物が届かない可能性が高まります。「本店又は主たる事務所の所在地」に「○○様方」などと明記しておく必要があります。
登記されている本店には会社の実態がない場合には、登記されている本店の所在地は「納税地」に記入し、「本店又は主たる事務所の所在地」に実際の活動拠点の所在地を記入するとともに、ここを「送付先」と明記しておくことです(必ず税務署に相談してください)。
◆都道府県税事務所と市役所への設立届も忘れずに!
届けの名称や用紙の様式は自治体によって異なります。都道府県税事務所の「管轄」に関しては、各都道府県のサイトの「税」に関するコーナーに「管轄の一覧」がある都道府県がほとんどです。
◆用紙はPDFファイルなどで提供されています(サイトからダウンロードできます)。
税務署の場合はPDF、都道府県税事務所と市役所はPDFのほかワード形式(入力ができる)のファイルなどで提供されている場合もあります。また、税務署と特定の自治体は電子申告で提出できます(紙による届けは不要です)。
◆控に受付印をもらう
用紙は2枚、「提出用の原本」と「そのコピーを控用として」作成し、提出時には2枚とも持参して控用に「受付印」をもらいます。控用は提出した証拠になります。
税理士に法人設立届出書の作成と提出を依頼した場合
この場合、法人設立届出書に「税理士の氏名や電話番号」が記載されますが、この記載は今後の「申告など」も記載された税理士に依頼することを意味するのではありません。あくまでも法人設立届出書を作成した税理士という意味です。
【税務署から税理士への連絡】
法人設立届出書に税理士に関する記載があれば、以後の税務署からの連絡は税理士経由となります。ただし、上記のようにこの税理士が法人設立届出書を「作成しただけ」であれば、その税理士は「私は法人設立届出書の作成と提出を依頼されただけです。〇〇(法人設立届出書以外の件)は会社に直接聞いてください」と答えることになります。
【設立初年度が無申告である場合】
税務署から税理士に連絡がありますが、当然、税理士は「私は申告に関しては依頼を受けおりません」と答えます。
【法人設立届出書の作成提出と申告をする税理士が異なる(あるいは申告は税理士に依頼しない)】
このようなケースも認められます。
●無料で法人設立届出書の作成と提出をしてくれる税理士
顧客を確保する手段の一環として、最近このような無料サービスが増えているようです。法人設立届出書以外に青色申告や源泉所得税の納期特例の申請も無料でしてくれます。設立時の税務署への届けや申請の漏れが思いもよらぬ損失に結びつくケースもありますので、是非とも活用してください。ただし、税理士によっては設立登記や設立初年度の申告の依頼(ともに有料)を条件としている場合もありますので、この点については注意が必要です。
【会社設立時】青色申告の承認申請書の書き方
★設立初年度に青色申告の申請をしない場合は大損をします!
ネット上にいやになるほど情報が飛び交っています。
青色申告の承認申請書は簡単に書けます。悩むのは「2参考事項(1)帳簿組織の状況」だけでしょう。記載要領にある「3枚複写伝票?」「大学ノート?」「ルーズリーフ?」、なんですかこれ?????
そんなことはどうでもよいです!!
★大切なことは青色申告にふさわしい帳簿(事実を正確に記載した帳簿)を作成することです!
この申請書による青色申告の申請が認められないことはまずはありません。しかし、申請が承認され青色申告で申告をした後に、あっさりと青色申告が取り消されることがあります。次のような場合です。
「税務調査で帳簿を提示しない場合」
「仮装隠ぺいをしている場合」
「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」
3番目の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」は意外に知られていませんが、取り消される理由で一番多いと思います(取り消される理由のほとんどがこれだと思います)。
★「2参考事項(1)帳簿組織の状況」が事実と異なる場合
設立直後の場合には、申請時点では帳簿を作成していないこともあります。その場合には「作成予定の帳簿」を記載しますが、その予定が変わることもあります。しかし、記載した帳簿と異なる帳簿を作成しても、実際に作成した帳簿が青色申告に値する帳簿であれば何ら問題はありません。また、申請時点の帳簿組織が変化しても問題はありませんし、改めて申請書を提出する必要もありません。
「2参考事項(1)帳簿組織の状況」は、まさに「参考」であり、この申請書においてはさほど重要ではないと考えられます。
★青色申告の承認申請書は「期限内に」提出することに意義があるのです!
「帳簿組織が確立されていないので申請しない」
世の中には、こんな実直な人もいます。
しかし、遠慮していると損しますよ!(青色申告の特典を受けられませんよ。)
遅れて提出する設立届
「受付日付」は実際に受付けた日付になります!
会社を設立すれば2か月以内に設立届(法人設立届出書)を税務署に提出しなければなりません。会社を設立した事実と設立の日は登記によって明らかにされますので、会社を設立した以上は税務署から逃げることはできないのです。「税務署と関わるのは儲かってから・・・」は通用しません。
にもかかわらず、設立届を期限内に提出していないケースがあります。期限が過ぎたからといって提出が不要となることはありませんので至急提出しなければなりません。
●提出日付
実際に提出する日になります。設立から2か月経過後の日付(提出期限)ではありません。
●設立年月日
法務局で登記されているとおりに書きます。これ(会社成立の年月日)はごまかすことはできません。
●事業開始(見込み)年月日
正直に書くしかありません。「(設立登記はしたけれども)事業開始が遅れたから・・・」は言い訳にはなりません。会社を設立すれば税務署に届ける義務があるのです。当然、申告もしなければなりません。
◆税務署の受付印の日付
設立届の控(提出用の複写)に税務署は日付が表示された受付印を押印してくれます。当然、この「日付」は実際に設立届を受け付けた日付になります。登記事項証明書に記された「会社成立の年月日」と税務署の「受付印の日付」から設立届の提出が遅れたことは一目瞭然です。金融機関などに設立届の控を見せなければならない場合には恥ずかしいです。
◆都道府県と市町村へも設立届を提出しなければなりません
忘れないでください。「税務署が連絡してくれるだろう・・・」は甘いです!
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