(内容)2013年4月30日現在

仲間が独立するときの手続

 

いままで一緒に会社を経営してきた仲間が独立する場合があります。これについて、経営は株式会社形態(株式公開はしていない)、独立する仲間は取締役(代表取締役ではない)で一定数の株式を保有していることを前提に説明してみます。

 

■取締役の退任あるいは辞任

取締役は辞めることができます。任期満了の場合を退任、任期途中に辞める場合を辞任といいます。取締役でなくなった場合にはその旨を登記しなければなりません。また、取締役の員数(最低必要人数)が不足する場合には、後任の取締役を選任しなければなりません。

 

■株式の譲渡

独立を機に会社に対する出資を回収するには、保有する株式を他の株主(会社ではありません)に譲渡する必要があります。この際、譲渡価額が問題となりますが、「当初出資額<譲渡価額」であれば譲渡所得に対する課税問題が生じます。何よりも大変なのは譲渡価額をどうやって算出するかです。この件については会計事務所(税理士)に相談するのが賢明です。

 

■退職金の支給

勤務日数や功績に応じて退職金を支給することができます。

 

■一部の取引先や従業員の承継

このようなこともあるでしょう。承継する範囲については十分話し合って決めるとともに、取引先にも正確に通知しておく必要があります。

 

■一部財産の譲渡

在任中に使用していた備品(机・椅子、パソコン、書籍など)や車両などを独立後もそのまま使用したいこともあるでしょう。その場合には、適正な価額で譲渡すればよいです。

 

★独立後も友好的な関係を保つ

独立後も友好的な関係を保ち、場合によっては取引関係を結ぶ場合もあるでしょう。そのような場合には、そのまま取締役として残ってもらい株式も保有し続けてもらいます。さらに、仲間が新たに設立する会社の株主と取締役にもなっておきます。こうしておけば関係がより強固になるからです。

 

 

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