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築山公認会計士事務所

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平成16年・年末調整特集(2/2)

通常のスポット情報

 

 

年末調整の不手際を、「所得税の確定申告」でフォローしなければならないことがあります。

所得税の確定申告につきましては下記のページをご覧ください。

所得税確定申告情報

 

 

≪年末調整・その4(年が明けてからの年末調整?)≫2005年1月5日(水)

 

「年が明けたのに年末調整だなんて」と、お考えかもしれません。しかし、年末調整はまだ終わっていません。

 

  源泉所得税の納付

 

1月11日が納付期日であることは、いまさらいうまでもないでしょう(本来は10日ですが今年は10日が祝日のために11日が期限となります)。

 

  各従業員への源泉徴収票の交付(1月末までですが、できるだけ早く)

 

年末調整が終了したというからには、各従業員がその税額に納得しなければなりません(税金の計算が正しいということにおいて)。それには源泉徴収票の交付が必要不可欠ですが、案外これを忘れていることがあります。給与計算の不透明さは、従業員の経営者に対する不信感へとつながります。必ず源泉徴収票は交付してください。

 

  各従業員の給与支払報告書(源泉徴収票)を各市町村に提出(1月末まで)

 

各従業員が源泉徴収票(国税)に納得したならば、次は住民税(地方税)です。各従業員の1月1日現在の住所地市町村役所に、給与支払報告書(名称は異なりますが内容は源泉徴収票と同一です)を提出しなければなりません。各従業員の住民税は、各市町村役場が計算し5月末に会社に通知します。会社は、この金額を毎月の給与から分割して徴収します(いわゆる住民税の特別徴収)。

【給与支払報告書のあて先(郵送で提出する場合)】

各従業員の住所地の市町村に提出するのは当然として、迷うのは「役所のどの部署」に提出するかということです。ほとんどの市町村は、12月になれば「給与支払報告書・総括表」(給与支払報告書の表紙)を郵送してきますので、それに記載された部署に提出することになります(すでに特定の従業員の住民税を特別徴収している市町村に限ります)。初めて給与支払報告書を提出する市町村の場合には大変迷います。「市民税部(課)」、「税務部(課)」、「主税部(課)」など市町村によって部署の名称はまちまちだからです。その場合は封筒の表紙に「給与支払報告書在中」と明記しておくことです。開封する人が何とかしてくれるでしょう(市町村にとって給与支払報告書は現金と同じです。きっと、大切に扱ってくれることでしょう)。市町村が法人市民税の申告書用紙を会社(納税者)に郵送する際に、「経理担当者殿」、「経理担当者にお渡しください」などと封筒に明記してくることがあります。お互い許される範囲の「無礼」ではないでしょうか。

【住民税の特別徴収義務者番号】

上記の「給与支払報告書・総括表」(給与支払報告書の表紙)のどこかに明記されています。また、住民税の決定通知(5月末)に特別徴収義務者番号が記載されているはずです。白紙の給与支払報告書・総括表(税務署が配布していると思います)を使用する場合はこれを記載しておく必要があります。なお、初めて特別徴収する市町村の場合には番号がないのが当然です。 

 

  税務署に法定調書合計表を提出する(1月末まで)

 

「1.源泉所得税の納付」と「3.給与支払報告書(源泉徴収票)の各市町村への提出」さえ済んでいれば、年末調整は実質的には終了かもしれません。しかし、法定調書合計表は提出してください。これの提出がない場合には、たとえ源泉所得税を納付していようが法定調書合計表を提出するよう執拗な催促があります。

 

  源泉徴収票の再発行に備える

 

各従業員へ交付した源泉徴収票は、各従業員にとって「社会人のためのパスポート」としてあらゆる場合に必要となります。再発行に備えて、税務署から白紙の源泉徴収票が配布されていると思いますが、余った分は残しておいてください。また、余りがない場合には税務署に取りに行ってください。おそらく今年中なら、「平成16年分」と印字された白紙の源泉徴収票が税務署にはあると思います。

なお、年度途中(平成17年中)で退職する者には、この「平成16年分」と印字された白紙の源泉徴収票を「17」と二重線で訂正して交付してください(今年の年末になるまで17年分の白紙の源泉徴収票は配付されないようです)。途中退職者にはタイムリーに源泉徴収票を交付しておく必要があります。そうでないと、年末のあわただしい時期に「今の会社で、年末調整のために前の会社の源泉徴収票が必要といわれた」との催促を受けることになります。

 

  源泉徴収票への「信奉」

 

源泉徴収票が「社会人のためのパスポート」であるがゆえに、人によっては源泉徴収票に異常な「信奉」を抱いていることがあります。「社長、源泉徴収票を・・・・となるように書いてください」との不純な再発行の依頼については、毅然とした対応をしてください。源泉徴収票は会社が作成した内部資料に過ぎません。とくに、名もなき中小零細企業の源泉徴収票など誰も信用してくれません。

昨今、金融機関(融資の審査)、家主(賃借人の信用状況の調査)などは個人所得の正確な把握の手段として、源泉徴収票ではなく公的証明力のある「市町村発行の所得証明」(給与支払報告書に基づく)の提示を要求することが通常です。

 

  扶養控除等申告書など(年末調整の基となった資料)の保存

 

まれに従業員に返却している会社がありますが、会社で保存しておく必要があります(7年間)。

 

  年末調整と確定申告(給与所得者の確定申告)

 

給与所得しかない人が1ヶ所からのみ給与を受け取っており、そこで年末調整をした場合には確定申告の必要はありません。しかし、次のような場合には確定申告をする必要があります。

(1)医療費、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(初年度)を受けたい

これらを勤務先でするものと思い込んでいる人がいます。しかし、確定申告をするしかありません。該当者には半日程度の遅刻あるいは早退は認め、税務署あるいは税務相談所に行かせてやってください。

(2)年末調整が間違っていた(税額が多かった)

生命・損害保険料、個人負担の社会保険料(扶養親族分)などの控除を忘れることが目立ちます。該当者には「次回からは正確に会社に報告すること」を厳重注意するとともに、「確定申告という救済手段」を教えてあげてください。

 

 

年末調整の不手際を、「所得税の確定申告」でフォローしなければならないことがあります。

所得税の確定申告につきましては下記のページをご覧ください。

所得税確定申告情報

 

 

≪年末調整・論外!!≫2004年12月11日(土)

 

給料を受け取っていないことにしてくれ!!

 

このような「最悪!!」の要望をする従業員がまれにいます。

 

これは、先日、「≪年末調整・番外(税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム)≫2004年11月27日(土)」でお伝えしたことの裏返しです。

このような要望をする理由は次のとおりです。

●夫、親などの配偶者・扶養控除を増やしたい

●自分に所得があることが表面化すると都合が悪い(補助金の受取りや公営住宅への入居の要件を満たせない、借金の返済逃れなど)

●正社員として働いている会社に副収入を知られたくない

そして、その方法は次のとおりです。

 説明は差し控えさせていただきます。(あまりにも馬鹿げており、必ずばれるからです。当人は、ばれるころには逃げるつもりです。)

 

このような要望は絶対に聞いてはいけません。このような従業員は百害あって一利なしです。即刻、解雇すべきです。このような悪事がばれるメカニズムは、下記を丹念にお読みいただけば一目瞭然です。

 

よそはやっているそうじゃないか!?

 

どれでは、よいお年を!!

来年は大変な年になりますよ。

 

こちらへどうぞ。

 

 

≪年末調整・番外(税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム)2004年11月27日(土)

 

配偶者や扶養親族の所得がないことにして年末調整をしてほしい・・・

 

このような恐ろしい要望をする従業員がまれにいます。

 

会社は各従業員の年末調整の結果(給与の総額や所得控除など)の報告を、翌年の1月末までに各市町村に「給与支払報告書」を提出することにより行わなければなりません。各市町村が各従業員の住民税(地方税)を計算するために、各会社に報告義務を課しているのです。

 

配偶者や扶養親族の所得が税務署に把握されてしまう原因が、この「給与支払報告書」にあることをご理解いただけるかと思います。

 

世の中にはズサンな会社が存在し、上記の「給与支払報告書」を提出していないことがあります。また、明らかな給与所得を事業所得(外注費などの名目)として処理している会社もあります(事業所得の場合には本人が無申告でいればすぐさま所得は表面化しない)。配偶者や扶養親族がこのような会社に勤務している場合には、「所得ゼロ」として違法に配偶者控除や扶養控除を受けることができます。

 

そこで、このようなことが高じて、社内に「配偶者や扶養親族の所得はごまかせる」、「あの人がごまかしているのだから」、「だから、自分もそうしてほしい」との空気が蔓延する場合があります。

 

もし、会社が給与支払報告書を提出しなかった場合、配偶者や扶養親族が確定申告していない場合に、配偶者や扶養親族の所得が把握されてしまうきっかけは次のとおりです。

●配偶者や扶養親族の勤務する会社に税務調査が行われ源泉徴収漏れ(年末調整の誤り)や無申告の所得が発見される。

●税務署あるいは市町村役場が配偶者や扶養親族に所得がないことを不自然と判断し(当然確かな裏づけを入手します)、配偶者や扶養親族を呼び出す。

 

「国(税務署)と地方(市町村)につながりがあるのか!? わが国は縦割り行政ではないか!?」

 

確かにわが国は縦割り行政かもしれませんが、所得の把握に関しては両者の関係は密接なようです(相互にデータをやり取りしているようです)。

 

いずれにせよ、源泉所得税を過少に徴収していた(徴収していなかった)会社は責任を免れることはできません。追加で源泉所得税を納付させられ、従業員への請求は会社自らが行わなければなりません(税務署は会社と従業員との関係には関知しません)。

 

「源泉徴収制度に理解のない会社や人とは関わらないこと」がビジネスの「鉄則」です!!

 

源泉徴収は、特定の所得や職業の者からのみ行うという大変腑に落ちない制度かもしれません(とくにサラリーマンにとっては納税=税負担を意識させないという弊害があります)。しかし、法律ですので受け入れるしかありません。

正しく源泉徴収(従業員の場合には年末調整も含めて)をしていなかった場合の後処理ほど大変なことはありません。源泉徴収制度に理解のない会社や人とは関わらないこと」が「ビジネスの鉄則」であると考えておく必要があります。源泉徴収制度を理解しない人(無視する人)のほとんどは、後でトラブルが起きたときに、もう、貴方の前から姿を消しているでしょう(結局、貴方が泣き寝入りすることになります)。

 

扶養控除等申告書など、年末調整に必要な書類は必ず本人に用意と記入をしてもらう。

これがスタートです。不可解な点がある場合には、至急本人にたずねてみることです。

 

 

≪年末調整・番外(退職した従業員の源泉徴収票)≫2004年11月25日(木)

 

早く源泉徴収票がほしい!!

 

今年、御社を退職した従業員からこのような催促を受けることがあります。御社を退職し他社に就職した元従業員は、その就職先で年末調整をしなければなりませんが、年末調整に当たり前職分の給与も合算しなければなりません。そこで、御社の源泉徴収票が必要となるのです。

 

 その際の源泉徴収票の書き方はいたって簡単です。御社の給与台帳の金額などをもとに、税務署が配付している源泉徴収票用紙の次の事項を記入すればよいだけです。(元従業員には受給者交付用を渡します。市町村提出用は廃棄してください。)

●支払を受ける者

●種別 

●支払金額

●源泉徴収税額

●社会保険料等の金額

●中途就・退職

●受給者生年月日

●支払者

なお、摘要には年「末調整未済み」と記入します。

 

「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」、「生命保険料の控除額」などは記入する必要はありません。なぜならば、これらは年末調整の結果として金額が確定するからです。(元従業員の就職先が、そこの給与と合算して年末調整した結果として、そこの源泉徴収票に記入します。)

 

年末調整への取り組みは各会社によって相当違いがあります。「待っていました!」とばかりに、元従業員に源泉徴収票を渡せるようにしなければなりません(退職の際に渡しておくのが賢明です)。

 

「前の会社はいい加減だった・・・」

 

こんなことは避けなければなりません(特に元従業員が同業他社へ就職した場合には注意が必要です)。

 

 

≪年末調整・その3(源泉所得税の納付期限)≫2004年11月22日(月)

 

1 源泉所得税の納付期限

来年の1月11日まで(本来の期限である10日月曜日は祝日なので)に納付しなければなりません。(それ以前に納付してもかまいません。)また、特別な場合は1月20日まで納期限を延長できます(納期特例事業者で12月20日までに納期延長の申請をしており、かつ12月31日現在でそれまでの源泉所得税の滞納がない場合に限ります)。納付する金額は、12月(納期特例の場合は7月から12月)に源泉徴収した金額から年末調整により還付(超過税額)あるいは追加徴収(不足税額)した税額を加減算した金額です。

 

2 源泉所得税の納付が不要な場合

このようなケースもありえます。12月(納期特例の場合は7月から12月)に源泉徴収した金額よりも年末調整による還付が多い場合です(源泉徴収の対象がない場合は、納付が不要であることはいうまでもありません)。つまり、納付税額がゼロ(当然マイナスもありえます)となる場合です。このような場合には納付の必要はありませんが、納付書を税務署に提出する必要があります。納付書の提出は1月11日までに行わなければなりません。(なお、金融機関では納付税額がゼロの納付書は受け付けてくれません。)また、税務署への提出は郵送でも可能ですが、郵送する場合は納付書控(納付書の3枚目。税務署が受付印を押印します)の返送用封筒を同封してください。納付書控の受付印は税務署に対する「対抗要件」であるからです。

【マイナス納付税額の処理】次回以降の納付税額から順次差し引いてゆきます。また、一定の手続により「税務署から還付」を受けることもできます。

 

3 従業員への源泉徴収票の交付

 1月末までに交付しなければなりません。しかし、できる限り早めに交付されることをおすすめいたします(年内最終給与の支払いのときに手渡すのが理想です)。万が一間違いがあった場合、1月末までに「年末調整の再調整」が認められており、再調整を有効に行うには源泉徴収票の早期交付が必要だからです。

【源泉徴収票の用紙】税務署が所定の用紙を交付しています(大阪国税局管内の税務署)が、必ずしもこれを用いる必要はありません。給与計算ソフトのメーカーが提供しているものを用いてもかまいません。税務署(大阪国税局管内の税務署)が配付している源泉徴収票は4枚複写となっております。1枚は本人交付用、1枚は税務署提出用(給与の金額が500万円以上の者、ただし、役員は150万円以上)、残る2枚は市町村提出用です。

 

4 報酬料金の支払調書

弁護士、公認会計士、司法書士、デザイナー、講師など一定の職業の者に対する報酬の支払いに際しては源泉徴収が必要となります。従業員の給料のように年末調整は必要ありませんが、今年1年間の各人に対する支払総額とそれから徴収した源泉所得税額を総括した「支払調書」の作成と本人への交付が必要です。本人への交付は1月末までですが、源泉徴収票同様に誤りを早期発見すべく、できる限り早めに交付してください。

 

5 源泉所得税の納付ができそうにない

大変困った状況です。なぜならば、源泉所得税は「預かった」税金だからです。すべての源泉徴収義務者は1月末までに、前年1年間(平成16年)に支払った給与と報酬、それから源泉徴収した金額の結果要約表(法定調書合計表)を税務署に提出しなければなりません。源泉所得税の納付ができなくても、これは必ず提出することです。そうでないと、後日税務署から執拗な問い合わせがあります。(税務署員が訪ねてきて、源泉徴収の状況を調べて帰ります。当然、そこで把握された税額を納付しなければなりません。)

「不景気だから」、「構造改革」、「規制緩和」など、「逃げ口上」が通用しないのが源泉所得税です。

 

《脱サラし会社を設立した人(会社の代表者となった人)の年末調整》

サラリーマンをしていた会社からの給与と自分が設立した会社からの給与を合算して年末調整します。(途中入社した従業員が前職分の給与を合算して年末調整するのと同じです。当然、以前勤務していた会社に源泉徴収票を発行してもらう必要があります。円満退社でない場合は大変でしょうが。)

 

《年度途中で「法人成り」した(個人事業者が会社となった)場合の代表者の年末調整》

途中の月からの給与を合計して年末調整をします。多くの場合、多額の還付となることでしょう。なぜならば、毎月の源泉徴収(源泉徴収税額表)はその給与を1年間もらい続けることを前提に計算しているからです。たとえば、法人成り以降の給与の総額が103万円の場合には途中で源泉徴収した金額が全額還付されます(給与所得控除65万円と基礎控除38万円で給与所得はゼロとなります)。

「ラッキー!!思いもよらないボーナスだ」と思われるかもしれませんが、喜んでなんかいられません。

なぜならば、法人成りする以前には事業所得があるからです。事業所得がある場合には確定申告しなければなりません。確定申告はすべての所得を合算して所得税の計算をしなければならないことから、源泉所得税の還付を全額受けた給与についてもこれに含めなければならないからです。(つまり、いったん会社から還付を受けて、後から確定申告で納付しなければならないということです。このような事態を回避するには、年末調整をしない(乙欄で源泉徴収しておく)のも一法です。)

 

《年度途中で「個人成り」した(会社をたたんで個人事業者になった)場合の「元代表者」の年末調整》

年末調整する必要ありません。なぜならば、年末時点では勤務していないからです。しかし、会社をしていたときまでの源泉徴収票は作成し(当然そのときまでの源泉所得税は納付しなければなりません)、それと事業所得とを合算して確定申告しなければなりません。

 

《給与と外注費を支払っている従業員の年末調整》

当然、給与についてのみ年末調整します。

「(外注費について)1年間に会社から支払いを受けた証明がないので確定申告ができない!?」という従業員がいるかもしれません。しかし、特定の外注費(デザイナーやライターなど源泉徴収を要する場合には支払調書の発行が必要です)を除いて、会社としてはこのような要望に応じる必要はありません。ただし、日常の発注と支払いについての記録(契約書、従業員からの請求書、支払明細書控えなど)を会社が残しておくことは必要です。また、従業員はこれらに対応する記録(契約書、請求書控など)を持っているはずです。事業所得者は自ら税金の計算をしなければなりません(確定申告しなければなりません)。甘やかしは禁物です。(上記のような要望をする従業員の多くは、すでに手渡し済みの確定申告に必要な資料を紛失していることが通常です。自己管理ができないルーズな人間(当然本職もいい加減でしょう)ですので、今後の雇用や発注について慎重に検討してみる必要があると思います。また、このような者が完全に独立して成功するとも思いません。)

 

《住民税は所得税の計算に当たって差し引けるのか?》

差し引くことはできません。所得税も住民税も所得に対して課税されますので、所得に対して課税される税金をその計算の対象(税率をかける対象)から差し引くことはできません。日頃の給与台帳には住民税の金額が記載され差し引かれているのに、なんだか腑に落ちないでしょうが仕方のないことです。

 

《なぜ、年末調整で医療費の控除はできないのか?》

なぜでしょうね?しかし、なんらかの理由はあると思います。

推測するには、医療費の内容は種々雑多で専門的な判断を要することから、それが控除の対象になるかを各源泉徴収義務者(会社など)に任せることができないからでしょう。また、年末調整の時点では医療費の総額が計算できないこと、源泉徴収義務者の事務負担が過重となることも理由ではないかと思います。(医療費控除のほか、初年度の住宅借入金等特別控除、雑損控除、寄附金控除も年末調整では行えません。)

 

 

年末調整を理解するには所得税の知識が必要です。

所得税につきましては下記のページをご覧ください。

所得税確定申告情報

(年末調整に関連する情報も掲載しております。)

 

 

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