スポット情報

 

築山公認会計士事務所

大阪市北区与力町1−5

 

会計、税務、経営関連の情報を、リアルタイムにお伝えしております。

 

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≪一人当たり5千円以下の飲食費ならば交際費に該当しない≫2006年10月26日(木)

 

法人税法における交際費の概念は大変難しく解釈も分かれます。従来から各企業は、「3千円以下なら」、「お酒を飲まなければ」など交際費の判断に苦心してきました。今回、交際費の典型である飲食費について「一人当たり5千円以下ならば交際費に該当しない」ことが「明文化」されました。

 

(1)平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

(2)一定の書類を保存しなければなりません。

飲食した店や代金はともかくとして、参加した人物や人数の立証はそう簡単ではありません。

(3)飲食費以外については従来どおりです。

(4)社内での飲食費は除かれます。

 飲食費なら「なんでも5千円以下」であれば経費になるというわけではありませんよ!

 

詳細につきましては国税庁のパンフレットをご覧ください。

 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

 

 

≪社長の役員給与の年額が800万円を超えれば大増税になる≫2006年9月14日(木)

 

ついに、理不尽で訳のわからない改正が行われました。

 

社長とその一族が会社の発行済株式の90%以上を保有し、過去3事業年度の「社長の役員給与と会社の利益の合計」が平均して800万円を超えていれば、社長の給与の一部を利益に加算して法人税を計算しなければならないということです。(実際の税額計算はもっと複雑です。)

 

これを回避するには、株主構成あるいは役員構成を見直さなければなりません。ここまでは、誰でも考えつくことです。問題は、税務署が何かにつけ条件としてくる「合理性があること」、「客観性があること」などの不確定な概念です。

 

この改正の洗礼を最初に受けるのは、3月決算の会社の来年の申告です(来年5月末)。それまでに、国税庁から通達を始めとした様々な情報が発信されると思います。注視しておくしかありません・・・・・。

 

 

≪役員給与(役員の会社からの取り分)についての税制改正≫2006年9月12日(火)

 

平成18年度の法人税法改正の最重要事項といえます。従来、役員の給与(役員報酬)は、「毎月一定額の部分についてしか損金算入できない」、つまり「臨時に支給したあるいは業績に連動させて増額した部分については損金算入できない」という法人税のルールが、役員給与の支給額や支給方法を決めるに当たっての障害になってきました。今回、この実情にそぐわないルールが改正され、役員給与を多様な方法で支給しても損金算入ができるようになりました。

 

改正法では、損金算入することができる役員給与を次のとおりに分類しています。

 

(1)定期同額給与

毎月の固定給と呼ばれるもので、従来の「役員報酬」がこれに該当します。これが損金算入できることは今までとまったく変わりはありません。

 

(2)事前確定届出給与

役員に対する賞与(ボーナス)がこれに該当します。従来は、役員に臨時に支給する給与は「役員賞与」とされ、一切損金算入ができませんでした。今回、実情に配慮して(特に大企業では年俸制でそれを毎月とボーナスシーズンに支給している)、事前に税務署に届け出た額については損金算入できるようになりました。

 

(3)利益連動給与

これは大企業に限定した取り扱いです。業務を執行する役員(平たくいえば、社長などではなく立場が従業員に近いサラリーマン役員。失礼な表現で申し訳ありません)に支給する業績連動給与は損金算入できるようになりました。

 

改正法の実務上の詳細はいまだ不明確な部分が多々あります。「革命的」な改正であるからです。しかし、(2)事前確定届出給与の活用は一考に値すると思います。事業の性質上、月ごとの入金の変動が激しい場合には、比較的資金の余裕のある月に事前確定届出給与を支給することができるからです。

 

 

≪事業所得者(個人事業者)の所得税の「予定納税」≫2006年6月8日(木)

 

平成17年の所得税額(確定申告の結果)に基づき計算した「予定納税基準額」が15万円以上の場合、平成18年分として予定納税をしなければなりません(税務署から通知が来ます)。

予定納税は、その年の予定納税基準額の3分の1ずつを、「第1期分」として7月1日から7月31日までに、「第2期分」として11月1日から11月30日までに納税しなければなりません(最終的な精算は来年2月16日からの確定申告で行います)。ただし、今年の6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人(転業、休業、廃業が原因で見積額が予定納税基準額よりも少なくなる、または単なる業績不振で見積額が予定納税基準額の70%以下になる人)は、7月15日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば予定納税額は減額されます。(第2期分を納付する前に申請することもできます。)

 

 

≪役員と従業員などの源泉所得税の納付(納期の特例の場合)≫2006年6月8日(木)

 

源泉所得税の納付について「納期の特例の承認」を受けている(選択している)事業者は、その年1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに納付しなければなりません。納期の特例が申請できるのは、常時10人未満の使用人などに給与の支払いをする事業者に限られます。

なお、納期の特例の対象は、給与、退職手当、税理士報酬など一定の徴収税額に限られます。(デザイナー、ライターなどの徴収税額は毎月分を翌月10日までに納付しなければなりません。また、納付書の様式も異なります。)

 

【源泉所得税対策?】

源泉所得税の納付は、本来ならば預かった(給料などから天引きした)お金なので負担にはならないはずです。しかし、預かったお金を別途保管していることはまれで、会社の運転資金に混ざっていることがあります(法的に別途保管が義務付けられているわけではありません)。

そこで、今後は次の方法をおすすめいたします。

(1)納期の特例をやめる(毎月納付する)

毎月納付書を作成する(納付税額を集計する)のが大変かもしれませんが、支給する給与を銀行から引き出してくる際に納付も済ませてしまうことです。なお、納期の特例をやめるには税務署への届けが必要です。

(2)別途保管しておく

手提げ金庫、納税準備預金に給与支給と同時に保管しておくことです。

(3)取れもしない役員報酬は減額する

役員報酬が額面どおりに取れないこともめずらしくありません。そのような場合でも帳簿上はいったん役員報酬を支給した後に役員から全部あるいは一部を借り入れたとして、額面どおりの(取れてもいない)役員報酬について源泉徴収していることが一般的です。この状態が長期間続きそうならば役員報酬を減額してください。

【納付書がない!!】

納付書は、昨年暮れに税務署から「年末調整関連資料」が送付されてきたときに、その中に翌年(18年)に必要な分が同封されていると思います(大阪国税局管内の税務署についてはこのようになっています)。納付書がない場合は税務署まで取りにいかなければなりません。

【納付が煩わしいので源泉徴収したくない!!】

大変恐ろしい発想です。そんな発想は今すぐ捨ててください。もし、源泉徴収していなくても、税務署は事業者に納付を強行に促してきます。なお、その際、税務署は事業者が従業員などから事後的に徴収することについて一切手助けはしてくれません。つまり、「従業員の税金なので従業員から取ってくれ」が通用しないということなのです。

源泉所得税については、どんなに親しい間柄であっても厳しさが必要です。何よりも悲惨なのは、すでに退職して連絡のつかない(喧嘩別れした)従業員の源泉徴収漏れを指摘されることです。

 

 

≪事業所得者(個人事業者)の住民税と事業税≫2006年5月12日(金)

 

個人事業者の方は通知が来ているのではないでしょうか。通知してくるのは今年1月1日現在の住所地市町村です。

平成18年の住民税は平成17年の所得金額に基づいて計算されます。各市町村は平成17年の所得金額を、税務署からの報告により把握します(所得税確定申告の結果が報告されます)。

「今年(18年)は去年より収入が少ないのに」、「すっかり忘れていた」、「身に覚えない(所得税確定申告ですべてが完結していると思っていた)」、反応は人それぞれでしょう。

人によっては「事業税」の通知も来ているのではないでしょうか。通知してくるのは、事業所所轄の都道府県民税事務所(名称は自治体により異なる)です。これが計算されるメカニズム(役所が基となる平成17年の所得を把握する方法)は住民税と同じです。

 

【所得税と住民税の所得控除額は異なる場合がある】

●雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除→同じ

●生命保険料控除・損害保険料控除→異なる(詳細は省略)

●配偶者控除→異なる(一般の配偶者の場合、所得税38万円に対して住民税では33万円)

●扶養控除→異なる(一般の扶養親族の場合、所得税38万円に対して住民税では33万円)

●基礎控除→異なる(所得税38万円に対して住民税では33万円)

 以上から、所得税は課税されなかったのに住民税が課税される場合があることをご理解いただけると思います。

 

【事業税における事業の種類】

事業税の課税にあたっては事業を下記のとおりに分類しています。

●第1種事業→物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業など

●第2種事業→畜産業、水産業、薪炭製造業

●第3種事業→医業、弁護士業、デザイン業など

上記の業種により税率が異なります。なお、どの業種に属するかは基本的には課税当局の判断によりますが、その区分が間違っている場合には変更してもらうことができます。

 

 

会社制度が変わります!

 

 

≪住民税の特別徴収≫2006年5月12日(金)

 

給与所得者(役員と従業員)は毎月受け取る給与から所得税(国税)を源泉徴収(天引き)されます。さらに、地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)についても、「特別徴収」という方法により毎月受け取る給与から天引きされます。

所得税は給与支払者(会社など)が「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて天引きするのに対して、住民税は従業員などの住所地の市町村から給与支払者へ通知された金額に従って天引きしなければなりません。

所得税と住民税で天引きの方法が異なるのは、住民税がすでに確定した前年の所得に基づいて計算されることによります。給与所得者の多くは「年末調整」により所得税が確定します。住民税の計算は、昨年の年末調整の結果として市町村に提出した「給与支払報告書」を基に算出されるのです。

 

平成18年分の住民税の特別徴収は6月から開始しなければなりません(翌年の5月までの12分割です)。各従業員などの住所地の市町村から5月下旬に通知があります。ご注意ください。

 

以上のメカニズムについての詳細は、去る2005年11月から2006年1月にかけてこのスポット情報に掲載した「年末調整」をご覧ください。

 

【住民税の通知書は公的な所得証明】

住民税の通知書の一部として、各人の税額の計算根拠となる書類が同封されていると思います。これは、公的な所得証明に他なりませんので本人に手渡しておく必要があります。

【特定の従業員については通知が来ない】

給与支払報告書を提出していない人については通知が来ません。(複雑な場合もありますのでご注意ください。)

【すでに退職した従業員の通知が来た】

 至急、その市町村に退職した旨の「異動届」を提出してください。(多くの市町村は通知書に異動届を同封しています。)

【なぜ、彼(彼女)の住民税はこんなに多いのだろう?】

給与以外に所得があれば(例えば不動産の貸付けによる所得)その分も住民税の対象となりますので、住民税の金額が会社から支給する給与からは想像できないような金額となる場合があります。(給与所得以外の住民税を特別徴収の対象としないことを本人が選択することもできます。)

【所得税は課税されていないのに?】

詳細は下記≪事業所得者(個人事業者)の住民税と事業税≫の【所得税と住民税の所得控除額は異なる場合がある】をご覧ください。

 

 

今年も確定申告の時期がやってまいりました!!

所得税確定申告情報

 

 

≪年末調整・その4(年が明けてからの年末調整?)≫2006年1月5日(木)

 

こちらをクリックしてください。

 

≪償却資産≫2006年1月5日(木)

 

1 償却資産とは

 聞きなれない言葉かもしれませんが、「固定資産税」と聞けばお分かりいただけるかと思います。固定資産税は、「各市町村」が次のものに課税します。

(1)土地(納税義務者は土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者)

(2)家屋(納税義務者は建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者)

(3)償却資産土地および家屋以外の「事業用資産」。納税義務者は償却資産課税台帳に所有者として登録されている者)

 いずれも、その年の1月1日現在における資産の所有者が納税義務者となります。(1)土地と(2)家屋は、登記簿上で所有者が判明しますので原則として申告の必要がありませんが、償却資産については所有者自らが1月末までに申告しなければなりません。

 12月になれば、償却資産の所在地市町村(注)から「償却資産申告書」が送付されてくるはずです。「対象となる資産」、「申告書記入方法」、「課税標準額」、「税率」、「免税点」などを詳細に解説した冊子が同封されていると思います。これを参考にすれば、素人でも申告書は容易に作成できます。

提出がない場合には、後日執拗な催促があります。「償却資産」は年末調整の陰に隠れてつい忘れがちです。くれぐれも、ご注意ください。

(注)償却資産はそれが所在する市町村ごとに申告します(課税されます)。ですから、その申告も会社全体で行うのではなく、本社、支店、営業所、工場などの市町村別(償却資産の所在地別)に行う必要があります。(会社全体としては免税点を超えていても、市町村ごとでは免税点を超えないということもありえます。)

 

「経済のソフト化」が進む中、償却資産が免税(課税標準額150万円未満)の企業が増えています。そんなことから、償却資産の申告を忘れがちです。また、案外多いのは償却資産の「減少の申告」を忘れているということです。除却した、あるいは売却、他の市町村へ移転した資産が償却資産課税台帳に登録されたままの状態で課税の対象となっていることがあります。このままでは、余分な税金を払わなければならないことになってしまいます。多くの市町村は、前年度に申告している場合、申告書に前年度の償却資産課税台帳の内容を同封しています。一度チェックしてみることです。

 

最近台頭が目立つ「SOHOやネットビジネス」では、ほとんどの場合、償却資産は免税となるでしょう。「パソコン」、「椅子・机(豪華な応接セットは無い)」程度では、まずは免税だからです。(自動車は特定のものを除いて償却資産ではありません(通常は自動車税が課税されます)。)

最近、地域密着の「パソコンスクール」が増えてきましたが、償却資産については注意が必要です。パソコン20台ならば課税されてくるでしょう(1台20万円程度として)。

 

市町村によっては、償却資産の申告書を送ってこない場合もあります。申告書を送付する時期である年末に先立って、秋ごろに簡易な書面で「当年中に新規取得と除却などがないか」について質問し、該当事項がある場合にのみ申告書を送付していることがあるからです。

新規事業者の場合、ほとんどの市町村が申告書を送付してきます。送付されてこないのは、開業届を提出していない場合と考えられます。「申告書の書き方がわからない」、「知らなかった」、「何もいわれなかった」が通用しないのは、どの税金も同じです。

 

  償却資産の具体例

(1)償却資産の種類と具体例

【構築物】広告塔、駐車設備、門、塀など【機械及び装置】各種製造加工機械、機械式駐車設備、印刷機械、土木建設機械など【船舶】省略【航空機】省略【車両運搬具】大型特殊時自動車(0・00・000・9・99・999ナンバー)、各種運搬車【工具、器具及び備品】パーソナルコンピューター、看板、ネオンサイン、厨房機器及び用品、冷凍・冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス機器、室内装飾品、複写機など

(2)建築設備の家屋と償却資産の区分

建築設備とは、電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、空調設備、消火設備、運搬設備など本来家屋と一体になって家屋の効用を高めるための設備です。このうち償却資産となるのは、独立した機器としての性格の強いもの(例:ホテルの厨房設備など)、特定の生産業務の用に供されるもの、単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられているものです。(実際には、家屋との区分が困難なものもあります。)

(3)賃貸ビルなどに附加された「内装」と「附帯設備」

いわゆるテナントが自身の費用での附加施工、譲渡などによって取得した内部造作などは、テナントが償却資産として申告しなければなりません。【例】(内装)天井、床、間仕切りなど(附帯設備)電気、ガス、給排水、空調設備など

 

経済のソフト化やSOHOといっても、償却資産にまったく無縁ではないようです。

 

  申告の必要のない資産

●使用可能期間が1年未満または1個(または1組)当たりの取得価額が10万円未満で、税務会計上一時に損金または必要経費に算入されたもの(購入年度に購入金額の全額が費用処理されるもの)

●1個(または1組)当たりの取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括して損金または必要経費に算入されたもの(3年間に毎年均等額を償却する方法)

●商品、貯蔵品

●無形減価償却資産(ソフトウェア(平成12年4月1日以降取得分)、特許権など)

●自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車など

●生物(観賞用、興行用のものは申告対象)、立木、果樹

●書画骨董(複製などは除く)

 

4 申告書の提出期限

平成18年1月31日にまでに提出しなければなりません。

 

5 償却資産の評価額

年数が経つにつれて評価額は下がります。(計算は市町村が行います。)

●前年中に取得したもの(平成17年1月2日から平成18年1月1日までに取得したもの)

取得価額×(1−耐用年数に応ずる減価率×1/2)

●前年前に取得したもの(平成17年1月1日以前に取得したもの)

前年度の評価額×(1−耐用年数に応ずる減価率)

 

6 税率

償却資産課税台帳に登録された資産の価格(上記5の合計額)に各市町村が条例で定める税率(標準税率100分の1.4、制限税率100分の2.1)を適用することによって算出します。

 

7 納期限

4、7、12、2月中において各市町村が条例で定める日とされています(分割して納付しますが一括しての納付もできます)。なお、納税すべき金額の通知と納付書は納期が近づくと各市町村から送付されてきます。

要するに、納税義務者は新たに購入した償却資産の名称、取得年月日、取得価額、耐用年数、除却・滅失・移転した償却資産を申告するだけでよいということです。

 

《固定資産課税台帳》

土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳の五種類からなります。土地課税台帳と家屋課税台帳は登記簿からそのまま名義人、地目、地積などが転載されますが、登記簿にない土地や家屋についてはそれぞれ土地補充課税台帳と家屋補充課税台帳に登録されます。償却資産については登記がないために、その所有者が申告することによって償却資産課税台帳に登録されます。

《固定資産台帳(減価償却資産の内訳)との関係》

法人税や所得税の申告書には、固定資産台帳(減価償却資産の内訳)を添付します。償却資産はこの内容と矛盾してはいけないのは当然ですが、両者が完全に一致するものでないことは、以上の説明でご理解いただけるかと思います。対象となる資産の範囲、計算をする時点が異なるからです。

《少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の処理》

特定の事業者(資本の額が1億円以下の青色申告法人など)が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した少額減価償却資産(取得価額30万円未満)は、法人税や所得税の計算においては取得した年度に取得価額全額を損金や必要経費とできますが(固定資産台帳には残らない)、償却資産においては申告の対象としなければなりません。(取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産で、一括償却資産として3年間の均等償却をしたものについては対象とはなりません。)

《リースやレンタルで使用している資産》

「リースやレンタル」の場合には償却資産の対象とはなりません。なぜならば、償却資産は「所有者」に納税義務があるからです。

《償却資産の調査》

市町村の職員がこまめに巡回している模様です。巡回の結果、「怪しい」と判断した場合には詳細に調査をするようです。

 

 

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