「公認会計士」は、わが国で唯一の職業会計人としての国家資格です。
築山公認会計士事務所
公認会計士 築山 哲
スポット情報
このページでは、定時更新(概ね月に一度)では間に合わない、
会計、税務、経営関連の情報をリアルタイムにお伝えしております。
≪中間決算≫2003年10月20日(月)
まもなく、大手企業の中間決算の発表が相次いで行われます。大手企業(株式を公開している企業)は、年度途中の決算報告、つまり中間決算が義務付けられています。わが国の大手企業の多くは3月決算で、中間決算は4月から9月の業績が対象となります。
イラク戦争の早期解決、大手金融機関の破綻回避、IT産業の持ち直し、リストラの奏功などから、多くの企業で業績の向上が見込まれています。
大手企業の決算内容は、広く一般に公表されています(公表しなければなりません)。ぜひ一度、利害関係のある企業の決算内容をご覧になることをお勧めいたします。
貴社(貴方)の今後についての重要な指針となることでしょう。
東京証券取引所(最新のディスクロージャー資料)
http://www.tse.or.jp/DISCLOSE/html/daily/today.html
JASDAQ(インターネット開示システム)
http://www2.jsda.or.jp/hibetu/hibetu.asp
各企業のホームページ
上記よりも詳細な情報が公開されていることもあります。
≪大阪府「平成15年度版中小企業者の手引き」刊行される≫2003年10月17日(金)
大阪府の中小企業向けの施策や情報が紹介されています。
http://www.pref.osaka.jp/shokosomu/tebiki/
★≪「総額表示方式」はビジネスチャンス?≫2003年9月29日(月)
≪総額表示(消費税を含んだ価格)方式≫2003年9月9日(火)でお伝えしたとおり、来年4月から「消費者」に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(地方消費税含む)を含んだ支払総額の表示を義務付けられます。
「うちは小売業ではないので関係ない」はごもっともですが、業種によっては総額表示方式への移行がビジネスチャンスとなることがあります。総額表示方式の対象は、値札、商品陳列棚、カタログ、パッケージ、チラシ、DM、広告(新聞・雑誌・TV・インターネット)などです。つまり、広告、印刷、ホームページ制作業などは「特需」が期待できるということです。また、コンピューターソフト制作業も特需が期待できます。なぜならば、総額表示方式への移行はシステムの見直しを必要とするからです。
景気が低迷する最中、各小売業者とも総額表示方式移行のためのコストを惜しむでしょう。しかし、価格表示は企業の命運を左右するだけに正確かつ迅速な対応が必要となります。
「特需業者」は、適切な提案をしていく必要があるのではないでしょうか。
★≪総額表示(消費税を含んだ価格)方式≫2003年9月9日(火)
財務省のサイトを参考にしております(「平成16年4月から総額表示方式がスタートします」)。
2004年4月から、「消費者」に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(地方消費税含む)を含んだ支払総額の表示を義務付けた「総額表示方式」がスタートします。
(1)総額表示方式の対象?
消費者に対して商品やサービスを販売する消費税の課税事業者の価格表示が対象となります。具体的には、値札、商品陳列棚、カタログ、パッケージ、チラシ、DM、広告(新聞・雑誌・TV・インターネット)などがその対象です。
(2)総額表示方式を義務付ける理由?
現在主流の「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的に総額でいくら支払えばよいのか分かりません。また、「『税抜』価格表示」と「『税込』価格表示」とが混在することは商品価格の比較を困難としています。
これを解消することが、「総額表示方式」を義務付ける理由です。
■総額表示方式の影響■
今のところ、「総額表示方式」について、世間一般の人はほとんど無関心です。「うちは小売をしていないので」、「どうせ、だれも守らないだろう(表示変更のコストがかかるので)」が正直なところでしょう。
しかし、大げさかもしれませんが、総額表示方式への移行は、重大な「経営」および「経済」問題であるといっても過言ではありません。
●同業他社の対応状況
●得意先(小売店)の対応状況(納入価格への影響)
●事務作業への影響
●その他
そろそろ、情報収集に取り掛かる必要があるのではないでしょうか・・・・・。
【当事務所HPの参考ページ】
★≪「資料せん」(その2)・税務調査の活発化?≫2003年8月18日(月)
今年の6月、大阪国税局管轄の税務署が「資料せん」を例年になく多数発送した模様です(≪「資料せん」)≫2003年6月11日(水)参照)。税務署ではこの資料せんを7・8月にかけて検討し、9月以降税務調査を行うのが通常のようです。
資料せんから、申告書提出(当初一切申告をしていない場合)あるいは修正申告書提出(税額の追徴)となるパターンは次のとおりであります。
(1)呼び出し
一般個人や個人事業者に多い方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出します。たとえば、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入などがありながら申告漏れとなっている場合にこの方法が用いられます。税務署は単刀直入に「○○が申告されていないようですが・・・・」と告げます。
(2)税務調査
事業者(法人・個人)について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できない場合に行われる方法です。税務署は、あからさまに資料せんから事実関係を把握したことを納税者には告げません。しかし、資料せんの真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。
税務署は十分な証拠固めを行った上で納税者と接触しているようです。申告漏れや過少申告について自覚症状がある場合にはいさぎよく応じるしかありません・・・・。
【当事務所HPの参考ページ】
≪税務署の人事異動≫2003年7月14日(月)
今月7月10日付で発令(大阪国税局管内)があったようです(税務署の人事異動は例年この時期です)。会計事務所関連業者は、こぞって異動者のリストを会計事務所へ配付しています。異動の内容が公開されている法的根拠は知りません(当然合法であるはずです)。
周知のように、税務署員はおおむね3年で異動します。当然、異動後は前任地の件については無関係です。「あの人はどこへいったのだろうか」などは愚かな考えです。(異動は和歌山→京都などのように遠隔地間で行われるようです。税務署員も大変だと思います。)
「異動後は張り切る」。これは妥当な考えかもしれません。厳格な税務署員といえども「人の子」です。異動当初の緊張感は相当なものでしょう。一般に、異動直後の8から10月にかけて行われる税務調査が厳しいといわれている理由は、このあたりにあるのではないでしょうか・・・・・。
しかし、いずれにしても「税務署の裏をかく」などそう簡単にはできません(不可能です)。
★≪「消費税が変わります」(新たに課税事業者となる方へ)≫2003年6月24日(火)
大阪国税局管轄の税務署が、このようなタイトルのリーフレットを各納税者に発送した模様です。
(1)事業者免税点の引き下げ
(2)簡易課税制度の適用上限の引き下げ
(3)課税期間の特例(課税期間の短縮)の改正
(4)中間申告の申告・納付回数の改正
(5)総額表示の義務付け
いずれも、平成15年度の税制改正で決定済みです。
(納税者の理解と納得の上に)「広く」、「浅く」、「素早く」、消費税を徴収しようという税務行政としての意気込みと誠意を感じます・・・。
★≪「資料せん」≫2003年6月11日(水)
ベテラン経営者ならば、なにがしかの思い出があるのではないでしょうか?
「資料せん」(注)とは、税務署が納税者に協力を依頼し、特定期間の特定取引(売上、仕入、外注費、諸経費など)について、その相手先、取引内容、金額などの情報を入手する手段です。(税務署が回収した資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されている模様です。)
この度、大阪国税局管轄の税務署が資料せんを発送した模様です。資料せんの提出は、あくまでも納税者の理解と協力によりますが、大半の納税者は協力しています。なお、今年は例年になく発送の対象が多いようです。「20年ぶりに資料せんが来た」、「今でもこんな物あるのですか?」との声も聞かれます。
ここ数年、「無申告者」が激増しています。また、来年の4月からは「消費税の課税事業者」の範囲も拡大されます。資料せんの発送数増加は、無申告者と消費税の課税事業者のあぶり出しの前哨戦なのでしょうか・・・・・。
(注)資料せんの「せん(箋)」は、「ふだ」、「紙片」を意味します。
★≪源泉所得税の納付(納期の特例の場合)≫2003年5月19日(月)
源泉所得税の納付について「納期の特例の承認」を受けている事業者は、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに納付しなければなりません。納期の特例が申請できるのは、常時10人未満の使用人等に給与の支払いをする事業者等に限られます。なお、納期の特例の対象は、給与、退職手当、税理士報酬など一定の徴収税額に限られます。
7月10日はすぐにやってきます。そろそろ、資金の準備(?)をしてください。
【源泉所得税対策?】
源泉所得税の納付は会社にとって負担(?)になるかもしれません。本来ならば、預かった(給料などから天引きした)お金なので負担にはならないはずです。しかし、預かったお金を別途保管していることはまれで、会社の運転資金に混ざっているからです。
そこで、今後は次の方法をお勧めいたします。
(1)特例をやめる(毎月納付する)
毎月納付書を作成する(納付税額を集計する)のが大変かもしれませんが、支給する給与を銀行から引き出してくる際に納付も済ませてしまうことです。なお、特例をやめるには税務署へ届けが必要です。
(2)別途保管しておく
手提げ金庫、納税準備預金に給与支給と同時に保管しておくことです。
(3)取れもしない役員報酬は減額する
役員報酬が額面どおりに取れないこともめずらしくありません。そのような場合でも帳簿上はいったん役員報酬を支給した後に役員から全部あるいは一部を借り入れたとして、額面どおりの(取れてもいない)役員報酬について源泉徴収していることが一般的です。このような状態が続きそうならば役員報酬を減額してください。
【納付書がない】
納付書は、昨年暮れに税務署から「年末調整関連資料」が送付されてきたときに、その中に翌年(15年)に必要な分が同封されていると思います(大阪国税局管轄の税務署についてはこのようになっています)。
納付書がない場合は、税務署まで取りにいかなければなりません。(郵送で請求することもできます。)
★≪事業所得者の住民税≫2003年5月19日(月)
個人事業者の方は、そろそろ通知が来ているのではないでしょうか。通知してくるのは今年1月1日現在の住所地市町村です。
平成15年の住民税は平成14年の所得金額に基づいて計算されます。各市町村は平成14年の所得金額を、税務署からの報告により把握します(所得税確定申告の結果が報告されます)。
「今年は去年より収入が少ないのに」、「すっかり忘れていた」、「身に覚えない(所得税確定申告ですべてが完結していると思っていた)」、反応は人それぞれでしょう。
人によっては「事業税」の通知も来ているのではないでしょうか。通知してくるのは、事業所所轄の都道府県民税事務所(名称は自治体により異なる)です。これが計算されるメカニズム(役所が基となる平成14年の所得を把握する)は住民税と同じです。
★≪事業所得者の所得税の「予定納税」≫2003年5月19日(月)
平成14年の所得税額に基づき計算した「予定納税基準額」が15万円以上の場合、平成15年分として予定納税をしなければなりません(税務署から通知が来ます)。
予定納税は、その年の予定納税基準額の3分の1ずつを第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納税しなければなりません(最終的な精算は来年2月16日からの確定申告で行います)。
ただし、今年の6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば予定納税額は減額されます。
★≪住民税の「特別徴収」≫2003年5月19日(月)
給与所得者は毎月受け取る給与から所得税(国税)を源泉徴収(天引き)されます。地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)についても、「特別徴収」という方法により毎月受け取る給与から天引きされます。
所得税は給与支払者が「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて天引きするのに対して、住民税は市町村から給与支払者へ通知がなされた金額に従って天引きしなければなりません。
所得税と住民税で天引きの方法が異なるのは、住民税が前年の所得に基づいて計算されることによります。給与所得者の多くは「年末調整」により所得税が確定します。住民税の計算はこの年末調整の結果として市町村に提出した「給与支払報告書」を基に算出されます。
平成15年分の住民税の特別徴収は6月から天引きを開始しなければなりません。そろそろ、各従業員の住所地の市町村から通知が来るはずです(5月末までに通知があります)。ご注意ください。
以上のメカニズムについての詳細は、去る2002年11月から2003年1月にかけて計6回にわたってこのスポット情報に掲載した≪年末調整≫をご覧ください。(ページ末尾の「過去の情報」からご覧いただけます。)
【特定の従業員については通知が来ない】
昨年一年間に給与所得がない人、あるいは給与所得に住民税が課税されない人については通知が来ません。なお、給与所得があっても年末調整していない人、転職した人などについては通知が来ません。(複雑な場合もありますのでご注意ください。)
【すでに退職した従業員の通知が来た】
至急、その市町村に「異動届」を提出してください。(多くの市町村は通知書に異動届を同封しています。)
≪決算短信≫2003年4月28日(月)
聞きなれない言葉かもしれません。しかし、「決算発表」と聞けばご理解いただけるかと思います。このところ新聞紙上に次のような数値が並んでいるかと思います。
決算期 売上高 経常益 利益 1株益
(億円) (百万円) (百万円)(円)
02.3 2400 5000 1500 5.0
03.3 2500 5500 1600 5.2
04.3予 2600 5600 1600 5.2
「決算短信」は各企業が記者発表の際に配付する資料です。当然、新聞記事より詳細で、業績(実績と予想)についての数値情報だけでなく、会社のコメント(文字情報)も満載されています。
一般の人も下記のサイトから入手可能です。ぜひ一度、利害関係のある企業の「決算短信」をご覧になることをお勧めいたします。(解説は現在依頼している会計事務所にお願いしてください。)
貴社(貴方)の今後についての重要な指針となることでしょう。
東京証券取引所(最新のディスクロージャー資料)
http://www.tse.or.jp/DISCLOSE/html/daily/today.html
JASDAQ(インターネット開示システム)
http://www2.jsda.or.jp/hibetu/hibetu.asp
各企業のホームページ
上記よりも詳細な情報が公開されていることもあります。
≪時価会計、「賛成多数」≫2003年4月21日(月)
最近、会計専門家による検討、主要上場企業へのアンケートの結果などから、時価会計に対して「賛成多数」との結論が出ました。会計専門家は当然として、主要上場企業の回答は意外に思います。「含み損隠し」、「損失飛ばし」など、散々その決算報告の信頼性を批判されてきた日本企業の意識もずいぶんと変化したものです。
時価会計の会計理論上の妥当性はともかくとして、大手企業の意識の変化は、中小零細企業も大いに認識しておく必要があるのではないでしょうか。
「仕入代金や給料の支払が滞っている」、「借金の返済はしていない」、「決算申告をしていない」、かといって「破産などの法的手続きもしない」。
「逃げ回る」、「うやむやにしておく」、「時間切れを狙う」。こんな状態を、いつまでも続けるわけにはいかないのではないでしょうか。
≪少額減価償却資産(30万円未満)の即時償却≫2003年4月7日(月)
数事業年度において使用される建物、機械、備品、車両などは減価償却資産とされ、その取得価額を減価償却という方法により数事業年度に費用配分しなければなりません。(購入した年度に取得価額全額を費用処理することはできません。)
しかし、すべての減価償却資産が減価償却という手続きで費用となるのではなく、次のようなものは購入した年度に取得価額全額を費用処理できます。
(1)使用可能期間が1年未満の減価償却資産
減価償却の対象とならないのは当然です。なぜならば、減価償却とは数事業年度への費用配分だからです。
(2)取得価額が一定金額未満のもの(いわゆる少額減価償却資産)
決算書に与える影響、会社の規模、資産の現物管理の手数などから決定されます。
本来、減価償却は各企業それぞれが個々の事情に照らして合理的な方法により行わなければなりませんが、実情は税法つまり国の懐具合(国家財政)や政策により左右されます。(各企業とも税法の規定により画一的に減価償却を行っています。)
資本金1億円以下の中小法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに購入する減価償却資産については、税法上は上記(2)の金額が従来の10万円未満から30万円未満に引き上げられました。「投資の促進」という国策でしょう。
しかし、現在は多くの中小零細企業が赤字です。少額減価償却資産の基準を引き上げても投資は活発化しません。(赤字なので節税メリットがない。設備投資すると赤字が拡大し金融機関の評価が下がるので設備投資を控える。)
なお、たとえ税法の少額減価償却資産の基準(購入年度に費用処理できる基準)が「○○円未満」であっても、企業の意思により資産計上する(減価償却資産とする)ことも可能です。
赤字企業の場合、30万円未満の減価償却資産も購入年度に費用処理するのではなく、減価償却により数事業年度に費用配分する方が税法上は有利でしょう(繰越赤字の翌年以降への繰越は5年が限度です)。また、中小零細企業の場合、30万円は決して少額ではありませんので資産計上(減価償却資産とする)が合理的ではないでしょうか。
しかし、世間体が悪いので(特に金融機関の印象)このようなことはできないでしょう(やめておきましょう)。
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