平成28年分(2017年3月申告)
所得税確定申告情報(9/9)
≪住民税≫
住民税(都道府県民税と市町村民税)は、前年度の所得税確定申告の結果を受けて税額が決まります。つまり、平成29年の住民税は平成28年の所得金額に基づいて計算されます。各市区町村(都道府県民税も市区町村が徴収します)は、平成28年の所得金額を税務署からの報告により把握します。
また、事業所得や不動産所得がある人には事業税も課税されます。通知してくるのは、事業所所轄の都道府県民税事務所(名称は自治体により異なります)です。これが計算されるメカニズム(役所が基となる平成28年の所得を把握する方法)は住民税と同じです。
平成29年分の住民税や事業税は、平成29年の5月末から7月上旬にかけて通知が発せられます。その税額が気になるでしょうが、ここでは、住民税は最低でも所得税と同じ程度、事業税はその所得金額が200万円程度ならば課税されないとだけ申しあげておきましょう。
「所得税は仕方ないとして、住民税や事業税は何とかならないだろうか・・・」
率直なご感想ですが、所得税の確定申告をした限り何ともなりません。かといって、所得があるのに所得税の確定申告をしないわけにはいきません。
《住民税の減免》
住民税は前年の所得に対して課税されます。そんなことから、翌年になって所得が激減した場合には住民税を納付することができなくなる場合があります。そんな事態に陥った人には住民税が減免される制度があります。 詳しくは住所地の市町村役場にお問い合わせください。
【参考】大阪市の場合
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000033094.html
≪所得税の予定納税≫
平成28年の所得税額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合、平成29年分として「予定納税」をしなければなりません(平成29年の6月下旬に税務署から通知が来ます)。
予定納税はその年の予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納税しなければなりません(最終的な精算は翌年2月16日からの確定申告(第3期分)で行います)。
「まだ、払わないといけないのですか」
「国保、国民年金だけでも大変なのに」
「このHPは国税庁の広報をしているのではないか」
「確定申告なんてしなければよかった(もっと所得を低くしておけばよかった)」
「来年はもっと工夫して申告しよう」
「いい税理士はいないだろうか」
悲痛な叫びでしょうが、どうにもなりません(当事務所ではご要望に応じられません)。
ただし、その年の6月30日時点の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日(第2期分は11月15日)までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。(それでも、最終的な年間の所得がある場合には確定申告し納税しなければなりません。)
≪私が税理士を嫌う理由≫
税理士のように、世間から不信感や嫌悪感を抱かれ、さらには侮蔑や嘲笑の対象とされている職業はそれほどないと思います(後述するような暴言を吐く人もいます)。税金の計算という、不透明で(他人の事情がわからない)、誰もが敬遠したくなるような仕事をしている、税務署と納税者の間を上手く立ち回っているからでしょうか?
しかし、「食わず嫌い」はよくありません。また、「バカとハサミは使いよう」(実際にとある納税者がいいました)です。まずは、税理士の仕事を知ってください。
詳細は、こちらをクリックしてください。
≪貴方が税理士に嫌われる理由≫
税理士にも立場があります。また、依頼者のことを真剣に考えればこそ、融通の利かない態度をとることもあるのです。
詳細は、こちらをクリックしてください。
≪税理士報酬の自由化≫
規制緩和の流れに沿って2002年4月1日より自由化されました。従来は各地区税理士会(国税局単位)で各業務内容についての報酬の最高限度額が定められていましたが、現在では依頼者と税理士との取り決めにより報酬が決定されます。なお、一部において当初は著しい低報酬により依頼者を誘い込み、「後に報酬を大幅に増額する」「低報酬の依頼者を切り捨てる(後日の税務調査に関与しない)」などの行為があるのは非常に残念なことです。
《税理士の広告自由化》
税理士報酬同様に自由となりました。従来は、極めて限定された範囲内での広告しか認められておらず、納税者の多くは「系列化」(地域や業界など)された範囲内での税理士にしか依頼することができませんでした。納税者に選択の幅が広がったのは大変よいことです。しかし、一部においては誇大あるいは下品な広告が行われているのは残念なことです。
《苦悩する税理士業界》
「報酬と広告の自由化」「昨今の不況」「弁護士・公認会計士の激増(いずれも税理士資格が自動付与される)」「会計の重要性増大(税理士は税務の専門家であって会計の専門家ではありません)」などから、税理士業界は構造不況業種と化しているのが実情です。
≪法人成りに伴う節税メリットのインチキ≫
「会社を設立すれば節税になる」が、通説となっています。しかし、会社という制度は節税のためにだけ存在するのでしょうか?
詳細は、こちらをクリックしてください。
≪税務調査について≫
当事務所ホームページ、「よくある質問」の「税務調査について」をご覧ください。
≪消費税≫
今回(平成28年分)申告する売上げが1000万円を超えた人は、平成30年は「消費税」の課税事業者となります。
「消費税」の詳細については、こちらをクリックしてください。
≪土地建物等を譲渡した場合の所得税≫
大変複雑難解ですので慎重に対処する必要があります。
詳細はこちらをクリックしてください。
所得税確定申告情報
確定申告のご依頼はこちらへ
大阪市北区与力町1−5